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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許があるアンテナをアマチュア無線で使用)

アマチュア無線で特許アンテナを使用する際の条件について

このQ&Aのポイント
  • 東海ラジオ放送が特許を有する「接地型二重折返し式アンテナ」をアマチュア無線で使用する場合の条件について質問があります。
  • この特許アンテナは、小型化による電波の発射効率の低下を軽減するための方式であり、高くなってしまう低い周波数のアンテナを低くすることで実現されています。
  • 個人的な使用や家庭内での利用は特許権の侵害には該当せず、アマチュア無線は趣味の範疇になりますが、無線通信業務に該当するため、詳しい条件を知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こちらで検索したところ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 「接地型二重折返し式アンテナ」に関係ありそうな東海ラジオの特許は 特開昭61-039705 「接地型2重折返し空中線」1984/07/31出願 特開平01-119104 「接地型多重折返し空中線システム」1987/10/30出願 が有りました。 これ等の範囲内であれば、出願から20年以上経過していますので問題ありませんが、万全を期したいのであれば、特許庁の判定制度を利用しましょう。 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/hantei2.htm

tomoki210
質問者

お礼

実は、東海ラジオの新城局を見に行った時に、このアンテナを 知りました。「うまい方法があるなぁ・・・」 と関心しました。 東海ラジオの特許なので作って実験するのをためらっていました。   ↓ リンク先で自分で検索しました。 確かに、特許の期限が切れています。 安心して使用できるようです。このアンテナの良いところは 本来、20Mの高さが必要な3.5MHZ帯でも・・・ アンテナ頂部に容量環を装着した場合・・・ 輻射効率の低下を抑えながら、12M以下程度の高さに出来る ので、着目しました。 (短縮コイルによって小型化するより、効率が良さそうなので) 打ち上げ角度が大変低いので、電離層反射に頼らずに、地表波 として届く範囲が広くできます。(さすが、ラジオ局用ですね)   ↓ 電離層反射がスキップする近い局との交信に利用出来ないか と考えました。 7MHZ帯では、容易に自作出来る6M程度の高さで実現可能なの で、一度、作ってみようと思ったのです。 ご回答頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

アマチュア無線の資格を持たれているのであれば、アマチュア局の定義はご存知かと思います。 業というのは、それを行うことによって、お金を受け取り、利益を上げることになります。 業務というのは、その内容を、反復、継続して行う活動のことを指し、お金のやり取りはここには関係がありません。 アマチュア無線の業務は、お金を受け取るなどはありませんので、そのアンテナを作って売るなどでなければ、特許の使用に対して制限はありません。

tomoki210
質問者

お礼

このたびは、ご回答頂きありがとうございました。 ベストアンサーのかたの、ご回答頂いた、リンク先で、特許期限 が切れているのを確認しました。 使用については問題ないようです。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.3

そもそもアマチュア無線とは、金銭上の利益のためではなく、無線技術に 対する個人的な興味により行う、自己訓練や技術的研究のための無線通信 と定義されているので、アマチュア無線局の運用は、特許法の言う「業」 には該当しないと考えるのが順当と思います。 言うまでもありませんが、上記の判断は、アマチュア無線局を運用する個 人が、自分の局の設備として当該特許にかかるアンテナを利用する場合で あって、そのアンテナを作って他者に頒布などした場合は「業」に該当し ます。

参考URL:
https://www.jpaa.or.jp/old/about_us/organization/affiliation/chuuou/pdf/no22/no22-6.pdf
tomoki210
質問者

お礼

このたびは、ご回答頂きありがとうございました。 ベストアンサーのかたの、ご回答頂いた、リンク先で、特許期限 が切れているのを確認しました。 使用については問題ないようです。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.1

基本的には監督官庁の判断になるけど、昔、某役所で許認可に絡む仕事をしていた経験から、分かる範囲で・・・ 法的な「業として」の解釈は  行為が反復継続的に行われる  社会通念上『事業の遂行』とみることができる程度 というもの。 反復継続には”遠い将来の可能性”も含むもので、完全な廃業等の合理的に説明できないと、殆どが業になっていた。 また、 >遊び目的でも自動車の運転は、運転業務→事故起こす→業務上過失・・・ >これと同じかと思料します。 行政官庁の解釈として「業」とは「行為」程度の意味合いで、業の判断基準に利益発生の有無はなかった。 肝心の質問の答えは・・・ごめんなさい。特許関係法令は全くの門外漢なもので。

tomoki210
質問者

お礼

このたびは、ご回答頂きありがとうございました。 ベストアンサーのかたの、ご回答頂いた、リンク先で、特許期限 が切れているのを確認しました。 使用については問題ないようです。

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