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贈与税について
知り合いが住宅購入を考えています。 50平米未満のマンションを考えているそうです。ご両親からの援助が2000万円あるそうです。 贈与税をなるべく少なくしたいらしいのですが、ご両親の年齢が65歳に達していません。 そうした場合に、なるべく贈与税を軽減するには、どうしたらよいのでしょうか。 という質問を以前にして、相続時精算課税制度の特例のお答えをいただきました。 しかしながら、再度調べてみると、50平米未満という条件では適用できないようです。 50平米未満ということで、考えた場合、どのように相続税を軽減したらよいのでしょうか。 本当にとても困っています。 お教えください。
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質問者が選んだベストアンサー
すみません。 前回、回答をさせて頂いたものです。 前回の質問では「50?未満のマンションを考えているそうです」とあり、「?」部分をよく推測せずに回答してしまいました。(補足要求すれば良かったですね。失礼しました。) 「50平米未満ということで、考えた場合、どのように相続税を軽減したらよいのでしょうか。」についての回答ですが、方法としては 1.50平米以上のマンションに変更して、相続時精算課税制度を受けれるようにする。 2.今回は贈与はせずに知人とその両親とで出資割合に応じて共有持分とする。その後、両親が65歳以上になってから清算時課税制度により不動産の贈与を受ける。もしくは相続時に遺贈により取得する。 3.両親からの2000万から借入れたことにして金銭消費貸借契約を結び、知人のみの名義にする。その後、両親が65歳以上になってから清算時課税制度により資金の贈与(借入金の解消)を受ける。 ちなみに#1の回答の「2000万円ですと、227万円の贈与税がかかります。」については、5分5乗方式の550万円の住宅資金贈与(2005年末までの適用)のことでしょうが、これも50平米未満である場合には適用がありません。
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そのままご両親の援助分はご両親の持分で登記すればよいです。 贈与しようとするから問題となります。持分そのまま登記すれば問題ありません。 ご両親が65歳になったときに、その持分を相続時清算課税制度で贈与することは可能です。 (65歳以上の場合は特例ではないので、50m2以上という制限はありません) #1の方のいう暦年課税の特例のほうも50m2以上の制限があるので適用は出来ませんね。 では。
お礼
ありがとうございます。それぞれで登記をすれば、問題はないのですね。 早速友人に教えます。助かりました。
- space_needle
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住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)というのもあります。 2000万円ですと、227万円の贈与税がかかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm ご両親に出資してもらう、という手段もあります。 つまり、ご両親がマンションの2000万円分を買って、残りをお知り合いの方が買う。 相続税の方がいろいろ控除できますから。
お礼
ありがとうございました。様々なパターンを考えるように、話をしてみます。
お礼
2度にもわたり、アドバイスをいただき、ありがとうございます。平米という文字が出ず、ご迷惑をおかけしてしまいました。 適切なアドバイス、ありがとうございます。 50平米以下の物件って、税金の面などでも恵まれていないことが多いようですね。友人がぼやいていました。 早速連絡してみます。