- ベストアンサー
配偶者特別控除になる?
妻が産休のためH18,9,27~H19,1,27までの4ヶ月間休みをいただいて、産休明け、会社からH19年分の源泉徴収表をもらったのですが、 (支払金額)\733,976- (源泉徴収税額)\893- (社会保険料等の金額)\6,232- と記入されていました。 これって38万~76万未満になり配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?妻はパートで私の扶養になっています。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
妻が産休のためH18,9,27~H19,1,27までの4ヶ月間休みをいただいて、産休明け、会社からH19年分の源泉徴収表をもらったのですが、 (支払金額)\733,976- (源泉徴収税額)\893- (社会保険料等の金額)\6,232- と記入されていました。 これって38万~76万未満になり配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?妻はパートで私の扶養になっています。 宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。先週、無事終わりました。
補足
恐れいります。なにもわからないもので・・・。 >配偶者控除をもらえます。 のもらうためにはどうしたらよいのでしょうか? 妻の会社からは何も言われていません。