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配偶者特別控除になる?

妻が産休のためH18,9,27~H19,1,27までの4ヶ月間休みをいただいて、産休明け、会社からH19年分の源泉徴収表をもらったのですが、 (支払金額)\733,976- (源泉徴収税額)\893- (社会保険料等の金額)\6,232- と記入されていました。 これって38万~76万未満になり配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?妻はパートで私の扶養になっています。 宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(支払金額)\733,976- … 「所得」に換算すると 83,976円で 38万円以下なので、配偶者特別控除ではなく配偶者控除をもらえます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >妻はパートで私の扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ありがとうございました。先週、無事終わりました。

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質問者

補足

恐れいります。なにもわからないもので・・・。 >配偶者控除をもらえます。 のもらうためにはどうしたらよいのでしょうか? 妻の会社からは何も言われていません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>妻の会社からは何も言われていません… 妻の会社は関係ありません。 あなたが会社員等なら、あなたの年末調整で配偶者控除が付いていませんでしたか。 付いていなかったのなら、これから確定申告をすればよいです。 あなたが自営業者等なら、申告書の配偶者控除欄に記入するだけです。

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質問者

お礼

ありがとうがざいました。