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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額医療費制度について)

高額医療費制度について

このQ&Aのポイント
  • 高額医療費制度について質問です。
  • 高額医療費制度の自己負担限度額の所得基準は誰の所得で見るのか?
  • 高額医療費制度の適用を受けた場合、老親の医療費は子の所得から控除されない?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>つまり高額医療費制度は「誰の費用か」だけなく「誰が払ったのか」も関係するの… いやいや、国保とのことですから、国保であとから補填されたり還付されたりするお金は、国保の加入者名義、すなわち住民票上の世帯主の口座に振り込まれるだけです。 ふだんの国保税 (保険料) を子が代わりに払っていたとしても、振り込まれるのは加入者本人宛のみです。 >親の医療費であっても老親は実際には払っていないので高額医療費制度を利用できない… そんなことないです。 健康保険のルールと、税金の所得控除 (社会保険料控除や医療費控除など) のルールとをごちゃ混ぜにしないでください。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。全ての不明点がすっきりしました。つまり子が払っておけば税金面でも健康保険面でも報われるように制度ができていますね。よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)その場合、高額医療費制度による医療費の自己負担の限度額は所得によって異なりますが、その所得は誰の所得で見るのでしょうか。 (A)です。 >(2)さらに通常なら老親を扶養控除に入れている場合、老親の医療費も子の所得から控除することができますが その医療費を子が払ったということであればそのとおりです。 でも、扶養にしているいないに関係なく親が払ったのであればできません。 >高額医療費制度の適用を受けた場合は老親が自分で治療費を払ったことになり、その医療費は子の所得から控除されないということになりますでしょうか? いいえ。 高額療養費と税金の控除は全く別物です。 前に書いたとおりです。 子がその医療費を払ったのであれば控除を受けられます。 ただし、医療費すべてが控除になるのではなく、払った医療費から高額療養費分を引いた額が控除対象となります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf

subarist00
質問者

お礼

すっきり整理していただいてありがとうございます。やはり大体の制度は子が払うのが前提になっていますね。それであれば個人的にはOKです。 問題は1番の方のお礼にも書きましたが、すなわち子が老親の医療費を負担している場合、老親の医療費であっても老親は実際には払っていないので高額医療費制度を利用できない、ということはあるのでしょうか。もしそうならすごい落とし穴なのですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子(サラリーマン:年収700万円)が所得税の扶養控除に入れている… 今年あった臨時福祉給付金ならともかく、国保にそれは関係ないですよ。 >その所得は誰の所得で見るのでしょうか… 住民票の世帯を構成する者の中で国保に加入している者全員です。 国保でない者は関係ありません。 (某市の例) http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/high-cost.html >老親を扶養控除に入れている場合、老親の医療費も子の所得から控除することができますが… それも違う、違う。 医療費控除の要件に、「控除対象扶養者であること」などの文言はありません。 しかも、何でもかんでも家族が代理申告できるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >高額医療費制度の適用を受けた場合は老親が自分で治療費を払ったことになり、その医療費は子の所得から控除されない… 誰が医療費控除の申告をしようが、あとから補填されるお金は最初から引き算して申告しないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

subarist00
質問者

お礼

大変きちんとしたご回答ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりで臨時福祉給付金の例があるので心配になります。 >医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 税金の場合はなるほどおっしゃるとおりで「誰の費用か」だけなく「誰が払ったのか」も必要になります。これで問題が見えてきました。 つまり高額医療費制度は「誰の費用か」だけなく「誰が払ったのか」も関係するのでしょうか? すなわち子が老親の医療費を負担している場合、老親の医療費であっても老親は実際には払っていないので高額医療費制度を利用できない、ということはあるのでしょうか。実際にはほとんど現金ですが、薬局では子のSUICAで払うこともあるので親が自分で現金で払うなどちょっと考えなくてはいけないですね。