- ベストアンサー
高額医療費の保険適用について
10月末より入院をしていますが高額医療費の適用を受けたいと考えています。 現在は社会保険を使用していますが、12月から国民健康保険に切り替わることになっています。 月中での切り替えになりますが、この場合、高額医療費の適用はどのようになりますか。 たとえば、12月10日までは社会保険、12月11日以降は国民健康保険に加入し、仮に両保険とも7万数千円を超えた額が返還されるとし、1日の保険適用後医療費が1万円だった場合(12月の医療費が31万円)、どのように返還されますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
12月中の医療費31万円のうち社会保険分が10万円、国民健康保険分が21万円とすると、それぞれの金額に対して高額療養費が計算されます。 自己負担額を計算すると 社会保険10万円×3割=3万円、国民健康保険21万円×3割=6.3万円となり、それぞれ72,300円未満ですので、高額療養費の適用はありません。
その他の回答 (1)
- sfc-culb
- ベストアンサー率31% (13/41)
回答No.1
お礼
社会保険分と国民健康保険分、それぞれの金額に対して高額療養費が計算されるんですね。 とても参考になりました。 本当にありがとうございました。