- ベストアンサー
有給休暇と交通費
一般的に会社に社員として勤めている場合、 有給休暇を取得した日には交通費はもらえないものなのでしょうか? 以前、病気のため2ヶ月入院の際には前もってもらっている通勤費を休んだ日数分返金しました。しかし調子が悪くランダムに休んでいる月もあります。 会社の経理では通勤費は出せないと言いますが、 一般的にどのようなものでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
●通勤費とは文字通り 通勤する為の費用です 休んでいる=通勤していない日に払う必要もありません そもそも会社に 通勤費を払う義務はありません 福利厚生の整ってない会社や小さい会社では 通勤費支給が無い会社だってあります。 日割り計算に計算し直した場合に 支給の方が多い場合返金要求は妥当だと思います 通常は定期代支給になってるので 一ヶ月ごとのJRだとほぼ15日分の交通費にあたりますので 一ヶ月平均15日以上出勤されていれば返金の必要ないように思いますが・・ 実際 通勤していないのに 通勤費もらうのはムシがいい話になります ●ここからは推測になりますが kumaroさんは 3ヶ月定期などの長期定期での交通費支給の会社に勤めていて 3ヶ月定期を購入後 入院にいたったと推察されますが、 この場合 入院時にの退院の見通しが1ヶ月以上とわかっていた場合もしくはわかった時点で、定期の解約していたらよかったのではないでしょうか?
その他の回答 (2)
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
会社によりけりですね 勤務日数分の交通(車なんかの場合)しか出さないってところも あるでしょうし 現物支給(定期)なんかの場合だとどうやって 返却するかわかりませんが 今回は2ヶ月入院でとのことですので完全に通勤していない 状態とのことでしたので規定にのっとって返却となったのではと思います
お礼
ありがとうございました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
年次有給休暇を取得した時の賃金がどうなっているのかにも よると思いますが、 仮に、平均賃金を支払う場合で、通常は通勤手当が支払われている場合には、 (通勤手当は、1月ごとに支払われているとしますと) 通勤手当-((有給休暇取得日数)×1日あたりの通勤手当)の金額を支払えばよい(昭和23・4・20 基発628号) ことになっているようです。 詳しいことは、労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめください。 類似事例 http://plaza.rakuten.co.jp/agentqanda/diary/200504200002/
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。