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有給休暇と交通費

会社の退職(会社都合での退職)を前に、有給休暇を取得しようと したところ(もちろん業務に支障ない範囲で)、会社から有給取得 した日は、日割りで交通費を返すように言われました。 これは妥当な要求なのでしょうか。法的に問題はないのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No.4です。 私の書き方がわかりにくかったかもしれません。 改めて説明すると、 質問者さんが有給休暇を取得した際、支払われる賃金というものがあると思いますが、(有給休暇1日に対しての賃金) その1日あたりの賃金を算出する方法が3通りあって、 計算方法によっては、その支払われている有給休暇1日あたりの賃金の中に交通費分も加算されているので その場合に該当すると返還しろと言われたら返還せざるを得ない、ということです。 例えば、回答No..3の(1)の「平均賃金」だと、 前3ヶ月の支払われた賃金や交通費を計算します。 月給180,000円(税金控除前)、交通費30,000円(3ヶ月毎)の場合 (180,000×3ヶ月)+30,000(交通費3ヶ月分)=570,000 570,000÷91(3ヶ月間の総日数。この場合の例は4/1~6/30)=6,263 この6,263円が有給休暇1日あたりに支払われる賃金です。 計算式の中に交通費も含まれてますので この6,263円の中には交通費分も入っているということになります。 (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とは、 時間によって定められた賃金 時間給 × その日の所定労働時間数 日によって定められた賃金 日給 週によって定められた賃金 週給 ÷ その週の所定労働日数 月によって定められた賃金 月給 ÷ その月の所定労働日数 となっており、ここには交通費分は一切含まれていないことになります。 その場合は就業規則に「出勤日のみ支給」との明確な記載が無ければ 返還しなくても問題はないということです。 従って質問者様の有給休暇1日あたりの賃金額の算出方法によって 交通費の返還義務があるのかないのかの法律上の解釈は違ってくる訳です。 質問者様の会社が上記(2)のパターンに属しているから今まで返還を言われなかったのか、 (1)もしくは(3)のパターンで今まで目をつぶっていたから今までの方は言われなかったのか定かではありませんが 法律上の解釈はこのような感じです。 ちなみに私は少し前に会社を辞めましたが、有給休暇期間中は交通費の支給はありませんでした。(支給は1ヶ月毎でした) 定期券があとどれくらい残っているのかはわかりませんが 出勤最後の日に定期券自体を返却しちゃえばいいのではないですか?

その他の回答 (4)

回答No.4

年次有給休暇の賃金については、以下の3通りのパターンがあり、 計算方法によっては賃金の中に交通費が含まれている場合があります。 単純に他社の事例になぞらえることはできません。 (1)労働基準法第12条で定める「平均賃金」 平均賃金とは、 算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。 通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、 また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。 ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。 なお、次の賃金については賃金総額から控除します。 A.臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) B.3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます) C.労働協約で定められていない現物給与 (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 (3)健康保険法第99条で定める「標準報酬日額」 標準報酬日額とは、 標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、 5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。) 質問者様の会社がどのパターンを採っているかわかりませんが、 (1)と(3)の場合には有給休暇取得時に支払われる賃金額自体の中に「通勤手当」が含まれることになります。 従って別途支給されている交通費の返還を求められた場合には従うのが妥当だと考えます。 (2)の場合については、就業規則に「出勤した日についてのみ支給する」といった支給要件が 明確に定められていれば返還しなければいけませんが、 定めが無い場合には、会社からの返還要求が直ちに違法とまでは言い切れませんが、 「年次有給休暇取得によって、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」 といった法令上の原則がございますので、会社からの返還には応じなくてもよいでしょう。

zzakkie
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございます。 交通費は、3ヶ月ごとに定期代に相当する金額が振り込まれます。 したがって、給料に含まれていることにはならないと思いますが。。 また、支給要件も明確ではないと思います。過去に退職に際し 有給取得した方でも、返却したという話は聞いたことがありません。

  • ack-nack
  • ベストアンサー率38% (36/93)
回答No.3

交通費は定期券でしょうか?日々の切符代の実費なのでしょうか? 切符代の実費なら返すべきだと思いますが、定期代ならば日割りで返却を求めるなど聞いたことがありません。 そんな要求をされるのであれば、私なら定期券自体を返却して、「明日以降実費で通勤しますので、通勤日数分の実費を後日精算してください」と要求します。 以上、ご参考までに。

zzakkie
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 交通費は定期代として3ヶ月ごとに支給されています。 日々の切符代の実費ではありません。 過去に退職された方でも、返却したという話は聞いていません ので、返却は不要という気がします。

  • koutyasky
  • ベストアンサー率52% (51/97)
回答No.2

会社によって対応は違います。違法とはいえないからです。 下記のURLも参考にしてみてください。 http://www.labor.or.jp/sawayaka/p312.html http://blog.roumukanri110.net/article/13129922.html

zzakkie
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大変参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

交通費は実費弁償です。通勤がないなら返却すべきです。

zzakkie
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 ご回答有難うございます。

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