- 締切済み
余分に付けすぎた有給休暇を引くことはできますか?
会社の経理をしている者です。 3年目前に同じ会社の社員の内、入社5年目の1人の方が転籍されました。 ただ同じグループ会社でしたので、給料明細関係は同じところで管理していました。 転籍後3年経ちましたが、その間ずっと転籍する前からの 通算で有給休暇の付与(20日)をしておりました。 しかし上司から転籍しているのだから、転籍後半年で10日の有給付与じゃないかと言われました。 転籍後から余分につけた分を過去にさかのぼり引くように言われました。 3年分の差し引きだと27日分の有給日数を引くことになります。 これを一気に差し引いても、法的に問題はないのでしょうか? 有給休暇は年単位に与えられるものだと思うのですが・・ 27日も一気に引くとその方の今年の有給残日数はほとんどありませんが 訴えられたりしないでしょうか?宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
労働基準法の最低ラインの付与をしとるいうことね? ほいだら、差し引いた結果今年付与する有給休暇が労働基準法の最低ラインを下回ったら、労働基準法違反になってまう。その差し引き方は間違いなく法律違反やろね。 あと、付与を間違えとったとしても、いったんは会社が正式に付与したものやもの、既に消化されたぶんは有給休暇として認めるよかしゃーない。 それと、ほかの回答さんにもあるとおりで、規程に有給残を繰り越すて定めあったなら、差し引けば規程違反でこれも法律違反になる。 本来付与するはずだったぶんから消化されたぶんを差し引いて、消化が付与を上回ったらそこは残存マイナスでなく残存ゼロにして、現在の残存日数を付与する。それが法律違反にならへん最低限の取扱いやろね。 労基署にかけこまれたらややこしくなるし、会社の負け筋やろなあ。 あとは、上司に法律違反かもしれへんのでリスク大きいでっせ言うてみるとか。
訴えるかどうかは、本人の任意です。裁判所に当否を判断してもらうのも一つの手段です。 訴えたとすると、論点は次のものがあります。 労働協約や就業規則に転籍の場合に年次有給休暇をどう取り扱うかの定めはありませんか。定めがあれば、これに従うことになります。 定めがなく、労働基準法どおりとする場合でも、年次有給休暇の時効は2年であるので、2年を超えて遡ることは出来ません。 次に、休暇を取得しているかどうかも重要です。休暇取得については、通常、上司が確認しているので、本来の日数を上回った取得の場合は、休暇を取れないことを説明をすることになりますが、それをしていないのなら、会社として休暇を認めたことになります。休暇として認めたものを、後日、差し戻すのは難しいでしょう。 仮に、休暇日数を遡って差引くこととしたら、上司についても処分が生ずるでしょう。まさか、上司は休暇日数を遡って引くことは指示しても、自らの責任を取るのを考えていないなら、組織として大きな誤りでしょう。 あとは、裁判所がどう判断するか・・・。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 あと調べてみたら、その方の転籍時に社会保険も替えており、退職金も払ってありますが 転籍通知書面には、有給休暇は新しい会社に引き継ぐとだけ書いてありました。 やはり会社のミスのような気がします。 もう一度上司に確認してみます。
有給の時効は2年なので、普通の会社は有給は2年分までしか持ち越せません。 公務員を除いて有給が100%取得できる会社はそうそうないと思うので、時効にかかって消滅している有給があるはずです。過去分の清算をするなら消滅した有給から引き当てるべきです。また有給の時効が2年であることから、逆に2年以上さかのぼって清算することも難しいと思います。 清算はあるとしても金銭的なもの(有給を無休の休日に計算しなおす)ことだと思いますが、もともと人事が間違えていたこともあるので、取り返すのは難しいと思います。 今年度の有給付与数を減らして清算することは法的にできません。それができると思っているなら上司はコンプライアンス意識がないか無能かどっちかです。(たぶん自分のミスを隠そうとしているのだと思いますが) あと、会社命令でグループ会社に転籍時に有給リセットされますか? 転籍規定でそのあたりの取り決めがあれば(法の規定を下回らない限り)それに従いますよ。 普通は転籍が社員の不利益にならないようになっているはずなので、退職金や有給計算上の勤続年数は引き継ぐものとなっているようなきがしますが…。これリセットするようになっていたら転籍する社員から相当恨まれるでしょうね。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 あと調べてみたら、その方の転籍時に社会保険も替えており、退職金も払ってありますが 転籍通知書面には、有給休暇は新しい会社に引き継ぐとだけ書いてありました。 やはり会社のミスのような気がします。 もう一度上司に確認してみます。
- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
最近は経理担当が労務の内容の担当をしているが,改善提案をしてください。何故なら労働基準法を知らないで経理担当者が労務担当をしているからです。← これは参考意見です。ごめんね(^・^) 入社5年目の1人が移籍。同グループ会社なので給与関連は同じ所で管理していた。ところが有給休暇のことで上司からクレームが付いた。10日じゃないか? 年次有給休暇について説明します。 1年間継続勤務しこの間の8割以上勤務したら6日を与えます。2年目から1日づつ加算して20日でストップです。 冒頭3行目3年前に同じ会社の社員の内?入社5年目の1人?・・・・(この言葉理解できる?)ややこしいことはいいとして,例えば,そうすると移籍者は入社5年と言う事は入社の翌年に最初6日を与えた。それから4年間有給休暇1日づつ+して10日になります。上司はこの事を言っているのでは? 移籍後同じグープ会社(例えば子会社)で3年が過ぎた。子会社で有給休暇の管理をすると思うけどね? だって,あなたの会社で,その人の勤務状況が把握できる? そもそも最初の考えが間違えているから,いけないのです。例えば赴任(転勤)したら転勤先で把握します。もう一度考えてみてください。
補足
言葉足らずですみませんでした。 3年前に、当時入社5年目の方なので、通算で今現在8年目になってます。 また、グループ会社の社名は別々ですが、経理関係はすべて1つの会社でやっているのです。 会社的には経理委託という形で、ややこしい所です。 ありがとうございました。
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
>27日も一気に引くとその方の今年の有給残日数はほとんどありませんが ご懸念のように問題があると思います。これは過年度の有給休暇付与に間違いがあったことを理由に、今年度の付与日数を労働基準法の規定以下に減らすことになります。 労働基準法の規定は最低ラインですので、会社の規定でこれ以上付与することは問題ありません。質問者自身知らない規定を入社5年目の方が知らないのは当然かと思います。グループ会社間の転籍の場合、通算で有給休暇を付与する会社は多く存在します。 前年度の繰越を0とし、今年度の発生を12日とするのが現実的かと思いますが、上司の指示とのことですので、社会保険労務士など専門の方に相談はできないのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 あと調べてみたら、その方の転籍時に社会保険も替えており、退職金も払ってありますが 転籍通知書面には、有給休暇は新しい会社に引き継ぐとだけ書いてありました。 やはり会社のミスのような気がします。 もう一度上司に確認してみます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
業務が継続しない転籍の場合、転籍先の就業規則等に新たに従う事になりますので、有給休暇は転籍後半年後に10日付与とかになります。 転籍の日付によっては、有給付与の基準日が変わる点も注意が必要です。 ただし、会社が分割された事による転籍お場合、肩書だけの転籍とかで業務が連続する場合などは、有給休暇の計算時の勤続年数は通算する必要がある場合もあります。 その他、転籍に際して、社会保険なんかも一旦退社とかの処理になってるんでしょうか? > 3年分の差し引きだと27日分の有給日数を引くことになります。 > これを一気に差し引いても、法的に問題はないのでしょうか? 労働基準法で最低限保障する必要がある分、有給が時効になっている分、使い切ってしまってる分は引けないと思います。 本人が知ってて黙ってたのなら不当利得って話に出来るような気もしますが。 転籍時にそういう説明など、しっかり行ってなかったのなら、会社のミスって事にしかならないような。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 あと調べてみたら、その方の転籍時に社会保険も替えており、退職金も払ってありますが 転籍通知書面には、有給休暇は新しい会社に引き継ぐとだけ書いてありました。 やはり会社のミスのような気がします。 もう一度上司に確認してみます。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
グループ会社を組織しているくらいなら、それなりの規模の企業と思います。 顧問と言わずとも、相談役としての社会保険労務士さんや弁護士さんが居ると思いますので、 まず、そちらに確認してはいかがでしょうか? 相談相手がいないなら、上司からの指示ですから、事務処理上は差し引いて構わないでしょう。 単に、あなたは指示に従っているだけですから。 けれど、そうはしたくないなら、 先に記したように社会保険労務士さんや弁護士さんに相談するか、 その当てが無いなら、例えば、下記へ相談してみましょう。 http://www.houterasu.or.jp/ また、結果としては「有給休暇の差っ引き」になると思いますが、 結局、誤って付与した日数の訂正になりますので、 事前にその社員の方に上司等からしっかりとした説明をするのが無難です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 あと調べてみたら、その方の転籍時に社会保険も替えており、退職金も払ってありますが 転籍通知書面には、有給休暇は新しい会社に引き継ぐとだけ書いてありました。 やはり会社のミスのような気がします。 もう一度上司に確認してみます。