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有給休暇の取得に診断書が必要ですか?
夫が肺炎を患い、一週間自宅療養中です。 入院は免れましたが、朝夕 点滴をしに通院しています。 有給休暇を4日以上取るなら、診断書を提出するように会社からいわれたそうです。 有給休暇を取得するのに、診断書が必要なものなのでしょうか。 毎年 余らせている有給休暇なので まだ残日数はたっぷりあります。 治療費も結構かかっているので、診断書代も負担するのは 結構痛いです。
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NO 4 の者です。 もう沢山の回答があり十分と思いますが、 今後の参考ために補足を。 前の回答で書いたことをまとめますと、 1 有給申請に理由は必要なく、取得日を指定すれば十分。 2 事業の運営に著しい支障をきたす場合のみ、 会社は時季変更権により、取得日を変更させることができる。 3 有給申請期間が1週間等長期に渡る場合は、 それだけで時季変更権の行使は可能になる。 4 ただし病気の場合は、そもそも労働者を働かせること は禁じられているので、時季変更権は行使できない。 で、診断書提出を法的にどう判断するかですが、 仮病などによって時季変更権の行使を妨害する行為 の防止手段としては、妥当と考えられます。 診断書の料金が、一般常識に照らして高額であるとか それによって有給申請が阻害される ような事態になれば問題と考えられます。 ここまでは労働基準法をある程度知ってる人なら 誰でも似たようなことを言うと思います。有給制度 っていうのは、パターンは色々あれど法律解釈は わりとシンプルなんです。 で、ここからが問題なんですが、私の見解では 診断書提出の目的は、病気であることの証明ですから それに代わる手段があれば問題ないというものです。 それで、領収書などで代替できないか会社と交渉したら どうかアドバイスした次第です。あくまでも会社の 決まりに過ぎませんから、交渉の余地はあると思いますし、 交渉することは悪いことではありません。 しかしながら、もし会社が『診断書以外は認めない』 と言ったらどうなるか?有給が病欠または欠勤 扱いになるでしょうか?答えは、『なりません』。 病気の証明を診断書に限定しているのは、 あくまで会社内部の問題にすぎませんので、 他の手段で病気を客観的に証明できていれば、 有給を取らせないことは法律上できません。 ただし会社内で軽い注意処分を受けることは あるかもしれませんが。 とはいえ、もし会社が診断書提出がないことを 理由に有給を取らせなかったら?この場合は、 労働基準監督署とか裁判とかややこしいことになりますよね。 それが面倒な所で、私が述べたように有給という のは非常に強力な労働者の権利なんですが、 会社の気分次第でいとも簡単に阻害されて しまいます。法的手段に訴えてまで有給取る人 はいないでしょうからね。 そういうサラリーマン社会の事情も考慮して、 診断書の交渉は、穏やかに腰を低くして やってみたらどうでしょうか?治療費が 家計に響いたことも伝えて、権利を主張 するというより、人情に訴える感じで。 長くなりましたが、上手くいきますように。
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- ucyuuneko
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基本的には、有給休暇を取るのに理由は必要ありません。有給休暇を取得されるだけでしたら、診断書は必要ないと思います。ただ、会社・労働組合・共済会・健保組合には、見舞金などの制度がある場合が多いと思います。それらを使う場合は必要かもしれません。
お礼
残念ながら 今回は入院もしてないし 肺炎くらいでは 見舞金等はいただけません。 見舞金が出るなら 喜んで 診断書 出しますけどね。 やはり 有給休暇に、理由はいらないですよね。 明らかにズル休みではないのですから。 回答ありがとうございました。
>有給休暇を4日以上取るなら、 会社の規定なんでしょう。 1日2日ならカバー出来ても、長期にわたると業務に支障が出ます。 理由無く1週間でも1ヶ月でも有給あるだけ使って良いよって言われたのなら、旦那さんは会社にとっては大して必要でも無い人って事になりますね。 会社がそれしか受け付けていないのなら、そうなるんだろうし、代わりのモノでいけるのならそれでいい。 会社ごとに違うんだから、会社に聞いてください。 世間ではそうだから。では、そういう会社に行ってください。っていわれても仕方が無いですよね。
お礼
基本的に会社に勤めている以上 会社の方針に従うしかないってことですね。 回答 ありがとうございました。
- hide6444
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私は小さいながらも会社を経営しています。 有給休暇というのは、普通は事前に申告して取るものですよね。事前申告が なければ、病休扱いになります。しかし病休扱いにするためには口頭ではなく 診断書が必要となります。診断書を提出することで病休扱いにできます。 そうしなければ、偽申告で休まれても分からないわけですからね。それと 急に休むという事は仕事にも多少は影響出ますからね。 有給休暇の認識をもう一度しっかりと持っていただきたいです。
お礼
確かに会社の側がそう考えるのは 無理もないですね。 実は肺炎と診断が出る数日前に 体調が悪かった夫は 会社の医務室で症状を訴えています。 産業医は胸の音も聞くことなく 花粉症でも微熱が出ることがあるからと アレルギーの薬を出して済ましています。 なので 急に休んだと言われると ちょっと悔しい気持ちになります。 回答ありがとうございました。
法的に説明しますね。 まず、有給休暇を取るのは労働者の権利で、 会社は、『事業の運営に著しい支障をきたす』ような 場合にのみ『時季変更権』を行使できます。 (取得日を変更させる権利) 時季変更権を行使できるようなケースは稀で、 通常は有給を申請されれば認めなければいけません。 また、有給の目的は何でも良いとされています。 さて、今回のケースですが、 1週間というのは一般的には長い休みで、 時季変更権の行使要件は満たしているともいえます。 ところが、今回は休んでる理由は『病気』ですよね? 病気の場合は話が少し違います。病気の場合は そもそも『労働できる状態にない』わけです。 労働できる状態にない者を労働させることはできない わけで、つまり『会社に時季変更権を行使する余地はない』 ことになります。 では『病欠』『欠勤』にすべきではないかという声も 聞こえそうですが、『有給』にした方が労働者には 有利なわけですから、会社は有給を認めるべきという 解釈になります。 長くなったので一度まとめますと、 『病気による有給申請は、事業の運営に支障をきたすような 長期間であっても会社は拒否できない』 ということになります。 ですが、これは会社にとっては非常に不利ですよね? 仮病で有給使うような輩も世の中にはいるでしょう。 そこで、その代わりに診断書提出を労働者に義務付ける ことは、許容範囲と考えられます。 ただ質問者さんのケースでは、旦那様は肺炎という 大きな病気ですから会社も状況を把握しているわけ ですよね?この場合、診断書をわざわざ提出する必要 があるというのは疑問です。私の見解では診断書は 必要ありません。その会社の慣習に過ぎず、私がここに 書いたようなことを知らない庶務の人が事務的に 言っているんでしょう。治療代のレシートで代用できないか 聞いてみたらどうでしょうか。治療費が高くて診断書代 が痛いことも伝えても良いと思います。 大分マニアックな説明で分かりづらかったかもしれません が、正当な権利を遠慮なく活用してください。 まずは旦那様が早く元気になられますよう。
お礼
私も領収書と医療費明細書で 十分 証明できると思います。 とてもわかりやすい説明 ありがとうございました。
- hkinntoki7
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診断書発行料は領収をもらって会社に請求すればいいです。
お礼
そうしたいのは山々ですが 支払ってくれるでしょうか。
- 150715
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有給休暇なら、普通は診断書なんていりません。 前もって「○日は休みます」って上司に申告していればOK。 という建前は置いておいて…。 普通は『病欠』ですよね。 それを有給で消化しようという事です。 会社が必要といえば必要なのでしょうけど、 そこはもう、会社との交渉次第としか言えません。
お礼
病気で休むなら 有給休暇があれば 普通 有給休暇を取りますよね。 前もって予告できないですが… 回答ありがとうございました。
- okwavehide
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肺炎では、本人はもとより看護者も大変ですね。 会社の規約では仕方ないでしょう。 私の勤め先も必要でしたよ。 医療費控除や保険の補償などで補てんされると良いですね。
お礼
お礼のコメントが遅くなってごめんなさい。 回答 ありがとうございます。
お礼
とても丁寧なご説明ありがとうございました。 仕事に復帰しても すぐに 通常通りの残業は無理 体調が万全ではないことを 会社に知らせておいたほうがいい という 医師の助言もあり 就業時間制限を記入した 診断書を提出することにしました。 診断書の料金も 以外と安かったのでホッとしました。 それにしても もっと簡単な方法で確認が取れそうなのに 会社が負担のかかることを当たり前のように 要求するのには 疑問を感じました。 今は保険会社でも 領収証で保険がおりるところもあるというのに。 今回はきちんとした回答をしていただき 本当にありがとうございました。