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源泉処理(年間所得の計算期間)について
パートのような人がおり、ひと月の勤務日数が毎月まちまちです。 勤務日数に応じて給与計算し、翌月支払い、 翌々月10日までに源泉所得税を納付しています。 先月上司から「12月分の給与を今年中に払わなくてはいけないから」と指示を受け 11月勤務分と12月勤務分の2月分を同時に振込み、 1月に納税も済ませました。 しかし前年は12月勤務分を平常通り翌1月に支払い その年の所得には計上していなかったことがわかりました。 ということは今回H17年の所得は 給与13ヶ月分となってしまうのですが、良いのでしょうか? またこれ以降正しく修正するには、どの時点でどのようにするのが一番無難でしょうか。
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給与所得の収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達で次のように定めています。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ですから、そもそもは定められた支給日によるべきものですので、12月勤務分であっても最初から翌年1月支給となっているのであれば、その分は翌年の所得とすべき事となります。 但し、今回は実際に年内に支払っているのであれば、前払いでない限りでは、その時点で源泉徴収すべきものでしょうから、例え結果的に13ヶ月分となってしまっても致し方ないと思いますし、さほど問題はないものと思います。 (年によって処理がコロコロ変われば、それはそれで問題ですが) ただ、その方が、ご主人の扶養に入っていて、13ヶ月分になったばかりに扶養から外れてしまった(年間103万円以上となってしまった)、というのであれば、問題ではありますよね。
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回答でもアドバイスでもありませんが、解決してよかったですね^.^給料の支払い。納税は決められた日に行うのがいいのです。 貴女も上司の指示で11月分12月分を一緒に支払い、混乱を招いたわけですね?私も経験あります。 確かに上司の支持は守らなければなりませんが、時と場合では正しいと思う自分の判断で実行することもいいかと思います。 癒しにしかなりませんが、思いだしまして応援をしたくって。^^
お礼
ありがとうございます。 実は簿記もろくに知らないのですが、 どういうわけか畑違いの経理を担当することになってしまい、 日々悪戦苦闘しています。 ウチの上司は何事も自信たっぷりで、 100%間違いでも押し切れるような人です(笑) ですので経理事務に不慣れな今の段階ではなかなか反論できずにいます。 でも結局今こうして困ってしまっているのは彼ではなく私なんですよね。 今後はもっともっと勉強して、上司よりも詳しくなって、 自信を持って意見を言えるよう頑張りたいと思います。 応援して下さってありがとうございました。
お礼
所得税基本通達というものがあるのですね、わかりやすいです。 実は年によって処理が変わっているようなのです…。 この上司の思いつきで年内に払ったり、払わなかったり。 今回給与を支給する相手は皆別に主たる給与を受けている人たちなので、扶養の件は当てはまらないのですが、 何年か前に、計算していた年間所得と源泉徴収票の数字が違うとクレームがついたことがあるらしく(その人は今は辞めてしまいましたが)、 もし何か苦情が来たら、、と心配です。 次からは処理をきちんと統一しなければいけませんね。 今回の処理に関してはこのままで良いとわかって安心しました。 ありがとうございました。