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源泉所得税について

ある調査を依頼し、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金 として源泉徴収をし支払うのですが、先月の11月末に請求書が届き費用を未払金として計上し所得税は一時、預り金として処理しました。実際に振り込むのは今月12月に入ってからなのですが、その場合納税は12月10日なのかそれとも実際に支払いを行った月の翌月10までになるのでしょうか?どちらを対象として考え納税すべきでしょうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#98232
noname#98232
回答No.2

こんにちは。 弁護士や税理士など特定の資格を持つ者から報酬・料金から源泉徴収した所得税は、原則として、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければならないと定められています。 支払をするのが12月であれば、1月10日までに納付すれば構いません。

ayutarou92
質問者

お礼

少しどっちなのか迷っていたので、解決しました。 回答のように処理していきたいと思います。 わかりやすくご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・ 源泉徴収は、実際に支払う時です。 ・ 国税庁HPの「パンフレット」⇒「源泉所得税」⇒「源泉所得税のあらまし」の「源泉徴収制度について」⇒「源泉徴収をする時期」の文章をご紹介します。(この冊子は、税務署でただでくれます) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。 (注) 源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為をいいます(所基通181~223共-1)。  ただし、次の場合には、それぞれ次により源泉徴収をします。 1 配当等(投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除きます。)について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がない場合……その1年を経過した日(所法181) 2  法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(注)に対する賞与について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がない場合……その1年を経過した日(所法183) (注) 「役員」とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定の者をいいます。 3 非居住者又は外国法人が配分を受ける組合契約事業から生ずる利益について、組合契約に定める計算期間の末日の翌日から2か月を経過する日までに金銭等の交付がされない場合……その2か月を経過する日(所法212) 4 割引債の償還差益……その割引債の発行の際(措法41の12)  源泉徴収をした所得税の納付

ayutarou92
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 「現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です」 大変よくわかりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

12月10日が納期です。

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