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確定申告について
同居している家族の医療費控除を年金収入のみの父で申告できますか?(住民票は私達夫婦と両親と別になってます。主人は会社で年末調整済みです)
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>医療費控除を年金収入のみの父で申告できますか… それは別に問題ありませんが、医療費控除とは、既に支払った税金からいくらか返してもらう、あるいはこれから支払う税金を少し負けてもらうと言うことです。 もちろん、年金も一定額以上は所得税がかかりますから、かなりの年金をもらっておられるなら、医療費控除の申請もよいことですね。 本来なら、所得の多い方から引いてもらうほうが得策です。 住民票は関係なく、同居しているなら、誰がどう見ても「生計を一にする親族」ですから、ご主人が確定申告されるのが素直なように思います。
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- hirona
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回答No.2
申告そのもは可能ですが、医療費控除って、医療費の一部が所定の割合で戻ってくるのではなく、所得税の一部が戻ってきたり、住民税が減額される制度です。 所得税をたくさん払っているなら、5000円くらい戻ってくる状態でも、所得税の負担が1000円の人が申告すると、1000円しか戻ってきません。 税負担の無い人が申告したら、「確定申告の仕方が分かった。勉強になった」という以外に、何らメリットはありません。 別に、年末調整済でも、住民票上は別になっていても、ご主人の方でも申告可能です。 もともと年末調整ではやってもらえない作業ですし、単身赴任中のお父さん・遠方の大学に通学のため一人暮らし中の子どもの分も、生計を一にしていれば合算できますので。