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確定申告・社会保険料等について

同居の若夫婦が失業中の為主人名義で国保の請求があり、若夫婦が自分たちで払っています。年末調整でうっかりしていたのですが、これは若夫婦の確定申告でいけますか?主人の年末調整で申告したほうが得だったのでしょうか?それと、今のところ就職が決まっておらず、収入見込みがない場合、今年度は若夫婦を主人の扶養に入れることはできるのでしょうか?(国民年金・国保→厚生年金・社保)

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  • mogu2003
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回答No.1

<同居の若夫婦が失業中の為主人名義で国保の請求があり>というのは、失業中だからではなく、世帯主がご主人で世帯の所得で国保料が計算されているからだと思います。    失業中の若夫婦さんが昨年所得税を源泉徴収されているなら確定申告で控除の対象にすればいいですし、所得税を払っていなければ戻せる税がないのでこれからご主人が確定申告してその国保料分を控除を受けて所得税を戻すことも可能です。    また若夫婦さんの昨年の収入が103万円以下であればご主人の扶養としてこれから確定申告することが可能です。今年については社会保険家族にすることは可能です。扶養になるかは今年一年間の収入しだいです。  また、年金は奥様と違ってご主人の厚生年金の3号被保険者ということは出来ないと思います。  国民年金が支払い困難であれば失業を理由に減額免除の制度もあります。

その他の回答 (1)

回答No.2

失業中といえど、健保の扶養にするのは、相当の理由がないと困難だと思います。 (1)雇用保険の給付をうけていれば、その収入が一定額を越えていれば、被扶養者に認定されません。(所得税の扶養基準とは異なります。) (2)ご主人の扶養家族であることの相当の理由があること。 (通常働ける年齢であれば、身体障害等で働けないなどの理由がない限り、認定は困難だと思います。) 詳しいことは、ご主人の会社の担当者か、社会保険事務所で確認された方がよいと思います。