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名義変更の件

父親(65)の土地に子(25)が家をローンで購入して建てました 土地の名義を子にしても問題ないのでしょうか? 又、贈与税は相続時精算課税を使おうと思ってます 父親には消費者金融から借金があり230万くらい滞納してる状態です ローンは支払い中です

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  • fujic-1990
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回答No.1

 贈与税をキチンと払うつもりなら、公的には問題はありません。  お父さんが借金返済を滞納している点がちょっと問題と言えば問題です。  その消費者金融は、「土地があるから230万円くらい、返済に窮することはないだろう」と、強硬な請求をしないでいるのかもしれません。  土地の名義がお子さんに変わったことを知ったら、例えば滞納を理由に契約を解除して「すぐに全額を返済しろ」と求めてくるかもしれませんし、「債権者取消権」を使って「土地名義の変更を許さない」という態度に出るなどなどのことになるかもしれません。  そうなった場合の(民事の)対処法を考えておいたほうがいいと思います。

noname#261368
質問者

お礼

ありがとうございました アドバイス助かりました

noname#261368
質問者

補足

父親が亡くなれば、遺産を相続してしまうことになるので借金が私に来ると思います そうなれば給料差し押さえされる可能性ありとても困ります 父親が破産宣告の手続きが1番いいのでしょうか? 年金は2ヶ月に一度95000円です あと他にいい手段がありますか? よろしくお願いします

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しましたので考えて見ました。借りたものは返す、というのが社会の原則ですので、名案というのはありません。 > 父親が亡くなれば、遺産を相続してしまうことになるので借金が私に来ると思います  そうですね。相続時精算課税制度を利用したからには、相続放棄はできないと思いますので、質問者さんに返済請求が来る可能性はおおいにあります。 > 父親が破産宣告の手続きが1番いいのでしょうか?  う~ん f(-_-;; お父さんには「ご自身の土地」があったわけですので、債権者から異議が出て、おそらく自己破産+免責(返済免除)は認められないのではないか、と思います。  ※ 一般に、破産と免責は同じ意味に用いられていますが、それぞれ別な手続きで、自己破産が認められても免責はされないということもあります。  また、自己破産だったか免責だったかの申請が出ると、「債権者に〇〇氏から自己破産・免責の申請が出ました。アナタの債権内容を裁判所にお知らせください」というような通知が債権者に届きます。申請者が債権者名を隠して申請すると債権者のところへ通知は届きませんが、その債権者に対する債務の免責はされません)  そんなことが認められたとしたら、借金をするだけして、財産は全部子供たちに贈与して、自分は借金を背負って自己破産してしまって返済しない、ということが可能になってしまいますから。  簡単には認められないから、その消費者金融も安穏として滞納を眺めているのでしょうし。  借金(消費貸借契約)には、「一度でも滞納した場合、債務者は期限の利益を失い、即時全額を返還するものとする」というような1条が、お約束として書き込まれています。  これを行使されると土地も家も手放さざるを得ない緊急状態になってしまいます。  なので、消費者金融を怒らせないことです。  吉と出るか凶と出るかわかりませんが、私ならバレないうちに「息子の私が債務を負う。ついては月額〇万円ずつの返済で許して欲しい」と交渉に行きます。  あと、滞納がどれくらい前に生じているのかわかりませんが、消滅時効の主張をするか。時効期間は、昔からのものなら10年、最近の法改正で5年かなぁ。但し、これは確実に相手を慌てさせます。  慌てた結果、交渉もなにもせず「すぐ訴訟」というようなことにもなりかねませんので、私としては最後の手段として考えてはおきますが、実際には主張しないと思います。

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