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請求書をFAXで送る。または金融機関の振込明細のみの処理。

昨今、請求書をFAXにて送付する企業が増えております。 FAX請求書は、法的に有効なのでしょうか? つまり、税務監査、あるいは店頭公開などを実行する際に、FAX請求書のみで実務を進めていると問題が発生する可能性はありますか? または、特に請求書なしで、金融機関の振込明細のみにて、支払い記録とする事は、問題ありませんか? 問題がない場合、その根拠となる条項(条文?)も教えてください。

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回答No.1

■FAXの請求書が有効かどうか?  請求行為自体は口頭でも出来ますから、場合によるでしょうね。支払い側が有効と認めて支払えば問題ないでしょうし、心当たりのない請求の場合はちゃんと明細を添えた請求書の原紙をとりよせるべきでしょう。 ■特に請求書なしで金融機関の振込明細のみにて、支払い記録とする事は問題ないか?  その支払いがどの商品またはサービスに対する代価かきちんと把握できるのであれば、請求書を添えなくてもかまいません。 ■補足  なお、ご質問は請求書に関する内容でしたが、代金を支払う側にとって重要なのは請求書よりも「領収書」です。請求書はとくになくてもかまいませんが、すべての支払いについて領収書はきちんと原紙で取り寄せ保存しておくようご注意下さい。ご参考まで。  以上、お役にたてれば幸いです。--a_a

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