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精神科の診察とショートケアの料金請求について

メンタルクリニックに通院しています。 先日、診察とショートケアを同日に受けました。 請求書を見たら診察の料金しか請求されておらず、医療費明細書にもショートケアの点数はありませんでした。 請求漏れかと思い確認したら、診察とショートケアの同日請求はできない仕組みなので請求漏れではないとのことでした。 ショートケアのみを受けた場合はちゃんとショートケアの料金が請求されます。 診察とショートケアを同日に受けた時、ショートケアの料金が請求できないのはなぜでしょうか。 なんの法律のどこの条項が根拠なのでしょうか。

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回答No.1

日本の保険診療の対価は、 法律ではなく厚生労働省が答申する「診療報酬」に定められています。 医師や看護師、その他の医療従事者の医療行為に対する対価である技術料、 薬剤師の調剤行為に対する調剤技術料、処方された薬剤の薬剤費、 使用された医療材料費、医療行為に伴って行われた検査費用などが定められており、 診察とショートケアの同日請求はできないといった請求に関するルール等も含まれます。

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