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年末調整の追加徴収とは?税務署で確認できるか
- 妻が退職した職場から年末調整で2万円の追加徴収があると連絡がありました。不信感を抱えているため、徴収が適切かどうか心配です。
- 年末調整で徴収される金額について税務署で相談し、適切な金額かどうか確認できますか。
- 明細がまだ提出されておらず、内容が分からないため、話し合う前に明細を提出するようにお願いしたいと考えています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…2万円の追加徴収は往々にしてあり得ることなのか。 「年末調整」ということは、追加徴収されるのは「所得税」で間違いないですよね? 「4月~12月の9ヶ月の勤務」ならば、通常は「還付」になるケースが多いですが、「(給与)支払金額」と「所得控除の額の合計額」、および、「源泉所得税額」が分からないと第三者としては軽々しく断定ができません。 なお、中途退職者でも「給与所得の源泉徴収票」は交付されるべきものなので、本来は、間違いがあれば自分で計算できるものです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ちなみに、「所得税の源泉徴収」や「年末調整」は、「給与の支払者」が行う事務作業ですから、(支払者にもよりますが)他の作業と同様にミスはよくあります。 つまり、「単なる源泉徴収の間違い」の可能性もあるということです。 >明細を提出してもらったときに、税務署などで相談し、金額が適切であるかを確認できるか。 もちろん可能ですが、「税務署」に相談するまでもなく、自分で簡単に分かります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >まだ明細はだされておりませんので内容がわかりません。 >振り込むよりも前に出してもらえるように改めて話をしたいと思っています。 交渉する場合は、「給与所得の源泉徴収票」に記載される【予定】の「支払金額」と「所得控除の額の合計額」「源泉所得税額」が分かるようにしてもらったほうが良いでしょう。 また、徴収するのが「所得税」で間違いないことも念のため確認してください。 なお、「給与所得の源泉徴収票」は、税務上の【法定調書】ですから、「精算を行う前」か「行った後」の【実際に支給・徴収した数字】でなければ発行はできません。 ですから、「明細」は、その会社が独自に発行するものしか請求はできません。 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm ---------- (参考情報) 【給与所得者が】、「所得税の確定申告(還付申告)」を行なって所得税の精算をすることは当たり前に行われますが、「還付」ではなく「納付」になる場合は、原則的には、(受給者ではなく)「支払者(源泉徴収義務者)」が精算することになっています。 『No.2502 源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
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- ma-fuji
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>ひとつは2万円の追加徴収は往々にしてあり得ることなのか いいえ。 通常は還付されることがほとんどです。 ボーナスが給料に対して多かった場合は、追徴もありますが…。 >明細を提出してもらったときに、税務署などで相談し、金額が適切であるかを確認できるか。という点です。 できます。 税務署に聞かなくても、泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」「源泉徴収税額」がわかれば、適切かどうかお答えできますが。
会社での年末調整は12月で追徴金は12月か1月の話しなのに今は3月変だよ、 振り込みせずに送られてきたFAXを持って税務署に行く、 税務署職員が調べて追徴金有れば支払う事を同意して支払うと職員に言って調べさすべきだね。 200~300円ならどうでも良いかもしれないが2万円振り込んで取り返すことに成ったら大変だね。
- maiko0318
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それなら年末調整を断って給与支払い明細をもらって税務署に行けばいい。