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名義変更(贈与税)について

税金関連について質問です。 現在、父が所有している土地の名義を変更したいと考えています。 父から子供4人にアパートを経営(住宅金融公庫から借金)するために移したいと考えています。 その場の贈与税はいくらかかるのでしょうか? 土地の値段が1億2000万とした場合です。 専門家、経験者の方アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

どのようなアパート経営を考えているのでしょうか。 少なくとも、担保を提供するときに所有者は誰でも良いので 所有権を移転する必要がありません。 相続対策なら相続財産全体を考慮して所有権の移行方法を決定した方がよいと思います。 1.毎年贈与で、登記し贈与税を支払っていく方法 いくら贈与したら有利なのかは、全体を相続したときより贈与税率が高くないところまでと言うこととなります。 2.相続時精算課税により2,500万円まで贈与を受ける(この時点では、贈与税無し)。あるいは、4,000万円の贈与を受けて300万円の贈与税(相続税の前払)を支払う。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm また、建物を法人所有にする方法などその他にも考えられます。 節税より適切な事業計画と将来の不動産の所有形態を十分検討して下さい。 将来の問題を複雑にさせないため、不動産の共有だけは避けたいものです。

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