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登記簿の名義変更で贈与税などかかりますか?

30才男性です。私の会社には住宅手当というものがあります。 私の会社の場合、世帯主であればいくらか住宅手当が貰えるようなのですが 注意書きに「登記簿謄本の写しを提出してください。」とありました。 世帯主は私になっているのですが、家に帰ってみて母に 登記簿の名義は誰になっているかと確認すると、 おそらく何も変更していないから、 15年前に死んだ祖父ではないかということでした。 (もしかすると変更して父になっているかもしれません) で、その場合、登記簿の名義を死んだ祖父から私に変更する場合、 贈与税など何か税金がかかってくるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>登記簿の名義を死んだ祖父から私に変更する… 祖父が亡くなった時点で、その祖父が父方なら父が、母方なら母が健在であったなら、あなたは祖父の相続人ではありませんから、贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm その土地の評価額が 110万円以上あるなら、贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >もしかすると変更して父になっているかもしれません… 父名義になっているとして、父がすでに亡くなっているなら、贈与でなく「相続」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 健在なら当然「贈与」です。 父が 65歳以上なら「相続時精算課税」制度を利用することによって、今は贈与税を払わないで済ますこともできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm なお、上記はすべて金銭の授受を伴わないと仮定した場合の話です。 時価相当の現金を祖父 (or父) に払って登記名義を換える場合は、相続でも贈与でもありません。 この場合、金銭をもらったほうに「所得税」が発生することも考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm いずれの場合も、書き換え後の名義人に「不動産取得税」という都道府県税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

法律では、贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。」としています。(民法549条) 貴方の祖父は既に亡くなっていますので、贈与自体が発生しません。 もちろん贈与税の対象ではありません。 私が死んだら、この土地をあげますよ、というような、贈与する者の死亡を条件とした贈与契約がある「死因贈与」があり、税金の面では贈与税ではなく相続税扱いとなりますが、貴方の場合これには該当しないでしょう。 名義を貴方に変更するには、貴方のお父様が相続し、それを貴方に贈与する、ということになると思います。 貴方のお父様が65歳以上であれば「相続時精算課税」という制度があり、 これを使えば、貴方の家屋の評価額が2,500万円以下なら、贈与されても税金がかかりません。 通常の相続税の暦年課税(110万円控除)より、有利だと思います。 詳しくは、税務署に「税務相談室」があると思いますので、この制度について相続税のことも合わせて相談されることをおすすめします。 参考までに http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm また、その他の税金として、名義変更に伴い、「登録免許税」と県税である「不動産取得税」がかかります。

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noname#60749
noname#60749
回答No.2

まず、あなたがその不動産を相続する権利を有する相続人でない限り、故人である祖父からあなたへという所有権移転登記はできません。 相続人への相続登記を経た後で、相続人から売買又は贈与を原因とする所有権移転登記を行うことになります。 不明な場合は管轄の法務局へご相談ください。有償でよろしければ専門は司法書士です。 で、贈与を原因として所有権移転登記を行えば、その際に登録免許税も発生するし、原則として贈与税も発生するし、不動産取得税も発生します。 >私の会社の場合、世帯主であればいくらか住宅手当が貰えるようなのですが 話を根本的なところに戻しますが、「世帯主であれば」という部分は住民票で解決すると思いますので、「世帯主=登記簿の所有権者」になっていないといけないものなのかを再度会社に確認したほうが良いのでは? 特にそういう条件ではなく、故人の祖父名義のままでも構わないということなら、とりあえず今のまま提出すればよろしいかと思いますが。

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