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源泉徴収表の見方

こちらで何度も質問させていただいて、本当に申し訳ないのですが、この時期ですので、他に質問できるところもないので・・・よろしくお願いします。 夫が源泉徴収表を受け取りました。 支払い金額・・・2162472 給与所得控除後の金額・・・1332000 所得控除の額の合計額・・・721253 源泉徴収額・・・48800 控除対象配偶者・・・無 社会保険料等の金額・・・297516 生命保険料の控除額・・・43737 (摘要)年調定率控除額・・・12200     国民年金保険料等の金額・・・39900 以上のとおりで、あとの欄は何も記入ありません。 私の年収は105万くらいで、本来なら103万超える予定ではなかったので夫の扶養に入っており、家族手当有り・扶養保険証を持っています。が、会社から私の源泉徴収表の提出を求められ、少しオーバーしそうだ、ということを伝えてあります。(しかし、私の源泉徴収表はまだ提出していません) 未だに源泉徴収表の見方も知らないなんてお恥ずかしい限りですが・・・この表から、年末調整で戻ってくる金額とはどの金額のことなのでしょうか?私は、源泉徴収税額というのがそのまま戻ってくるのだと思っていたのですが、実際に戻ってきたのは、4300円くらいでした。 やっぱり私が間違っている・・・のでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.3

源泉徴収票(正確には「表」ではありません)の源泉徴収税額は、毎月の源泉徴収税額から年末調整による還付額を控除した後の、年間に支払った所得税の額です。 ですから、その金額が還付金ではなく、確かめるならば、毎月の給与・賞与からの源泉徴収された所得税を累計して、そこから源泉徴収票の源泉徴収税額を控除した差額が、結果的に年末調整による還付金になっているはずです。 それと、僭越ながら#2さんの回答の訂正になりますが、103万円を超えていれば所得税の扶養には入れません。 (健康保険の扶養であれば話は別ですが) ただ、103万円を超えていても、141万円未満であれば、配偶者特別控除の方は控除できますので、こちらの控除は、収入によって控除額が違いますので、会社としても源泉徴収票の提出等により正確な収入が把握できなければ控除しようがないので、控除されていませんが、1月末までは年末調整の再計算が可能ですので、それまでの間にご主人の会社に、ご質問者様の源泉徴収票を提出されれば、配偶者特別控除を控除してもらえますので、追加の還付があるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm もし、会社で再計算してもらえない場合でも、ご主人が確定申告されれば、その分の控除はされますので還付してもらえます。

mikucyan1225
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 1月中までには自分の収入もはっきりわかるようにしておき、確定申告に備えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • umekiri
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回答No.2

まず、年末調整で戻ってくる金額とは 毎月給料から天引きされている「所得税の合計」から 源泉徴収票の「源泉徴収額」を差し引いたものです。 多く払っているならば戻ってくるし、足りないならさらに引かれます。 こればかりは毎月の給与明細を計算してみるしかないでしょうね。 まだあなたの源泉徴収票を提出していないようですが、 そのためか「控除対象配偶者」が『無』になっていますね。 105万でも扶養には入れますから早めに提出しましょう。 1月くらいまでなら年末調整の再計算で済みますが 間に合わないと自分で確定申告しなくてはなりません。 くれぐれも年収などごまかさない方が良いです。 あなたの会社からも税務署には源泉徴収票が提出されているはずですから。

mikucyan1225
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。 実際に計算して、支給額と合ってたので納得できました。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

>私は、源泉徴収税額というのがそのまま戻ってくるのだと思っていたのですが、 それでは、みんな税金を払わないことになってしまいますよ~。 あくまで調整ですので、控除額が多かったりした場合などに出た誤差がもどってくるだけです。 徴収票をもとに、年末調整というのがあって、計算されるので、ここに金額はかかれていないでしょう。

mikucyan1225
質問者

お礼

そうなんですね・・・。。 自分の無知さかげんが恥ずかしいです。。 ありがとうございました。

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