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遺産分割によっては贈与税がかかるか?
法定相続分では私と妹が1/4、従弟が1/2となっているのですが、故人との親密度を考慮して1/3ずつ遺産分割することとなりました。 この場合、私と妹には増えた1/12分に関して贈与税がかかるのでしょうか。 この1/12が従弟からもらった形に見える為、贈与税がかかるような気がして心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
相続と贈与はまったく別物です。 法定相続人が全員で遺産分割を協議して書面で決めれば、法定相続分とは異なるどんな分け方をしてもよいことになります。 ここらの板にたくさんありますが、3人相続人がいれば8,000万円以上の相続財産がないと、相続税の支払いはないのでお好きな割合で分けてください。 なお、相続した後にいとこからもらえば贈与ということになります。
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- mnb098
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回答No.4
祖父または祖母、あるいは叔父・叔母からの相続における世襲相続人で、いとこが一人っ子、相談者兄妹が二人となれば、ありえる法定相続分ではないでしょうか。
質問者
補足
ご推察の通り、叔父からの相続における世襲相続で、私たち兄妹と従弟もその通りです。
noname#94859
回答No.3
>「従弟が二分の一」????? 被相続人の子が法定相続人として存在してるなら、従弟が法定相続人になる可能性がないような気がしますが、、、。
質問者
補足
法定相続分と違う遺産分割を行った場合に贈与税がかかるかを知りたかっただけですので、故人と相続人の関係についてはあえて書きませんでした。 主旨の分かりづらい質問をし申し訳ございませんでした。
- dr_suguru
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回答No.2
故人の遺産を譲り受けるのを 相続と言い 受け取り方は ・法定相続分 ・遺産分割協議書 があります。 あなたの場合は 後者の遺産分割協議書による 所有権移転相続です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 遺産分割協議書による所有権移転相続というのですか。 勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 分割協議で決まったことならどんな分け方でも贈与にはならないのですね。 安心しました。