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出産手当金 年金

2005年8月末に出産準備のために会社を退職予定です(出産予定日は12月です)。 出産手当金をもらうために主人の扶養には入らず今の会社の保険を継続したいと 思っているのですが、その期間の年金についてはどうすればいいのでしょうか? また継続期間中に年金に加入しなかった場合、その後主人の扶養に入るときに はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>保険は継続して年金は3号にはいったとしても出産手当金の受給期間は年金は主人の下から抜けて自分で 入らなければいけないってことでしょうか? その通りです。手当金の受給期間、年金は1号に種別変更になります。

その他の回答 (3)

回答No.3

年金は退職後すぐ、ご主人の会社で3号の手続きをされるとよいと思います。 年金手帳を提出します。扶養に入らないので申立書の提出を求められると思います。 3号は保険料が一切免除なのですぐに手続きされるとよいと思いますよ。 健康保険について補足ですが、被保険者期間が一年以上あれば、退職後半年以内の出産なので、ご主人の扶養に入っても出産手当金を受けることができます。 ただし、出産手当金を受けるようになったら、その期間扶養を抜けなければなりません。(年金3号も種別変更→1号) ですので、健康保険は任意継続でよいでしょう。 〈ご主人の会社が健保組合だった場合扶養の基準が違うことがあります。出産手当金にかかわらず扶養認定してくれるのならば最初から扶養に入られてもよいと思います。) >出産手当金をもらうために あ、出産手当金をもらう期間扶養を抜けなければならないから、という意味でしたか?

hamuzu
質問者

補足

保険は継続して年金は3号にはいったとしても出産手当金の受給期間は年金は主人の下から抜けて自分で入らなければいけないってことでしょうか?

noname#210211
noname#210211
回答No.2

会社にお勤めの期間は1年以上ありますか?(健康保険の被保険者である期間が1年以上)もしそうならば被保険者資格喪失後6ヶ月以内であれば手当金支給されますよ。 出産手当金を支給されている期間は被扶養者には認定してもらえないと思いますから(理由は割愛)その間国民年金の第1号被保険者となり保険料を支払う必要があります。手当金の受給期間を過ぎれば今後1年間の収入が130万円未満であるならば被扶養者として認定してもらえるでしょう。ただし失業給付の受給延長手続きを行いその給付をいずれ受けるつもりであれば受給期間中はまた扶養から抜けることになりますのでご注意ください。 被扶養者資格の認定に関して詳しくは旦那様の所属している健康保険の保険者にお問い合わせになるのが一番いいかと思います。

hamuzu
質問者

お礼

ありがとうございます

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

原則としては国民年金に加入する事になります。 また第3号被保険者になる条件としては年収が130万円未満である必要がありますのでご注意下さい。 もし国民年金に加入しなければ未加入期間分、年金支給額が控除されます。

hamuzu
質問者

お礼

ありがとうございます。

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