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出産手当金と保険について
- 退職タイミングや加入条件について
- 産休中の社会保険について
- 年間収入や扶養について
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1)出産予定日から計算すると11/04が最初になります。 被保険者資格が継続して一年以上とは、退職時点のもので、出産手当金を退職後の期間も受給するための条件です。 被保険者資格を継続しているならば(在職していれば)期間が1年未満でも受給は可能です。 少し勘違いです。 被保険者資格が1年以上は既にあるとのことなので出産手当金を受給できる期間に休みを取り始めれば退職後の期間も受給は可能です。 しかし、出産手当金は本来在職している人が出産するための会社を休みその間の休業保障のなので退職は想定していませんから損得勘定で退職日を決めるというのは少々法の精神からずれています。 2)出産手当金も社会保険(健康保険・年金)では収入あたります。 出産手当金の日額が一定以上を超えたら"扶養"にはなれないとしている健康保険があるのでその場合は自分で任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するかの手続きを必要とします。 任意継続にするか、国保にするかはご自分で確認していただくしかありません。 (健康保険によって保険料が異なるので) ただ健康保険によって被扶養者と認める条件が異なるため確認が必要になります。 年金の場合は今後の収入を見ます。 今後収入の日額が3,612円を超える(場合によっては月額108,334円を超える)と第3号被保険者にはなれないようなので国民年金の第1号被保険者として保険料を払うことになります。 http://www.office-onoduka.com/harau_koku_ho/hkokuh0601.html 3)先ほども申しあげましたが健康保険の場合はそれぞれで基準が異なります。 暦通りの1年間としているところや今後の収入としているところなどさまざまなのです。 ですのでご主人の加入なさっている健康保険に確認が必要になります。 年金の場合には先ほど申しあげた通りの条件となります。 一般的には健康保険の被扶養者=国民年金の第3号被保険者となることが多いですが異なることもあるので個々では確実に回答を得ることは難しいです。 会社は社会保険の事務手続きをしているだけです。 確実に回答を得たいならば加入なさっている健康保険(質問者さん・ご主人)やお住まいの自治体の国民健康保険課、年金事務所などにお問い合わせください。
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- ahah14
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同じような質問ってよくありますね・・・ 1 前提として出産手当金は社会復帰する女性が出産に伴う休暇時の無給に対する手当です。 辞めてしまっては目的外の手当です。 が、予定日の前42日を過ぎてから退職し、1日でも産休をもらっていれば全額もらえるからくりがありますが、それには会社に産休を貰わないといけません。 (ただし2年前にそれで私は貰いましたが法改正していなければ。。。の話です) 2 産休と言う事は在職してることになるので、旦那さんの扶養にははいれません。社会保険料は育児休暇が始まるまで払わなければなりません。ただし、手当を貰うことになり、尚且つ退職したならば、退職翌日から旦那さんの扶養に入れます。よって払う必要はなくなります。 3 130万や105万のラインの話は、130万以上年間稼ぎ続ける人は扶養に入れないということなので、無職で所得がなくなるなら、いくら稼いでいようが関係ありません。期間の考え方は、1月~12月に支給されたものです。 旦那さんの会社が国民健康保険ならば3号はないので、厚生年金なら問題ないです。 私の体験談ですが、 前42日に入って10日後に退職しました。10日間の産休(無給)だったので手当は全額もらいました。退職日は9月29日。保険は末日に属している健康保険に支払うので、29日に退職し30日には旦那の扶養に入ったので、9月分保険料は退職した会社に払わなくて済みました。 退職までの所得は1月からで200万以上でしたが、扶養にすんなり入りましたよ。 退職日や産休のタイミングを上手く会社と相談してみてください。
お礼
お返事ありがとうございます。 市町村に年金について問い合わせたところ、退職後に離職票を持って国民年金に切り替えとの事でした。 健康保険は本当に難しくて、産休に入るタイミング、産休が終わるタイミング、扶養に入るタイミングで各々手続きをしないといけないみたいで、順を追って確認していきたいと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 >任意継続にするか、国保にするかはご自分で確認していただくしかありません。 さっそく問い合わせてみました。 いろいろな問題がありますが、扶養になるのと、出産手当金をもらう時の手続きをそれぞれ順を追って手続きしていかないと難しいですね。