あなたは1年以上の被保険者期間があって6月中旬の出産予定ですから十分出産手当金も出産一時金も受給要件を満たしています。
ご主人の加入されている健康保険で扶養になれるかの対応が変わってまいります。
「ご主人の健康保険が政府管掌健康保険」でしたら、
あなたが退職前の過去の収入は一切関係なく、退職後の向こう1年間の見込み額が130万円未満であれば扶養になれます。
しかし、退職後すぐに産前42日が始まる場合は、あなたの出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上になりますと、「受給中だけ」は、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。
あなたの標準報酬月額が分からなかったら、会社の担当者にお尋ねください。
例えばあなたの標準報酬月額が24万円だとします。
出産手当金の日額は 標準報酬日額の6割で 計算されます。
標準報酬月額24万円÷30日=標準報酬日額8,000円
標準報酬日額8,000円×0.6=4,800円
この場合は出産手当金の日額4,800円ですから、3,612円以上になりますから、「受給中だけ」市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。
問題は「ご主人の健康保険が健康保険組合」の場合です。
運営上独自の扶養認定基準があり、健保組合によってまちまちです。政府管掌健康保険と違って厳しく退職前の収入まで見られる事があります。
健保組合によっては出産手当金を受給するか、健康保険の扶養になるかの選択をさせられることもあります。
どちらにしても政府管掌健康保険同様、出産手当金の日額が3,612円以上になりますと、受給の期間も扶養になることはできません。
「いつから扶養になれるか」直接健康保険組合へ事前に調べてください。
扶養になれない期間は、市町村役場で「国民健康保険」と「国民年金第1号被保険者」の加入手続きをして保険料を納付することになります。
ただし、扶養になれない期間が出産手当金の受給期間を超えるようであれば「任意継続」の加入も視野に入れて「国民健康保険」とそれぞれの保険料を調べられて、保険料の安いほうを選択されても良いと思います。どちらの保険も保険料は比較的高いです。
退職後、任意継続には標準報酬月額に上限があり、あなたの標準報酬月額がその上限の標準報酬月額に下がる場合は出産手当金の日額も下がってしまいます。
その場合は出産手当金の日額も下がらない国保を選択されたほうが良いかもしれませんが、保険料と出産手当金の試算などもしてよく比較検討された上、有利なほうを選択してください。
なお、ご自分の「現在の標準報酬月額」「退職後の標準報酬月額」「任意継続の標準報酬月額の上限」を良く知ることをです。
「任意継続について」
任意継続は、退職後も在職中と同様に健康保険が使えます。
出産手当金や傷病手当金など国民健康保険にない保険給付がありますが、出産手当金については任意継続にならなくてもあなたの場合受給資格がありますから、加入しても国保との違いはあまり感じられないでしょう。
在職中と違う点は
・任意継続は退職後20日以内に手続きをしないと加入できませんので気をつけてください。
・保険料は全額負担となります。つまり現在の保険料と事業主分が加わりますから、政府管掌健康保険ならちょうど2倍になります。
・標準報酬月額に上限(政府管掌健康保険の場合28万円)もありますから、あなたがそれ以上の標準報酬月額の場合は下がります。それに伴って保険料も出産手当金の日額もそれぞれ下がってしまいます。
・保険料を納付期日まで納付しないと任意継続の資格は失ってしまいます。
なお、任意継続の喪失の仕方は下のURLを参照(中ほどに記載)してください。
『任意継続の注意点』
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/