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最適な保険選択とは(出産手当金はもらうべき?)
- 派遣会社で働いた期間と退職後の保険加入条件に関して、出産手当金の受給対象になるかどうか迷っています。
- 主人の扶養に入ると出産手当金がもらえないため、任意継続の選択肢を考えていますが、国民年金の手続きについても不安です。
- 家計にとって、扶養に入るかどうかと出産手当金をもらうかどうかを比較して、最適な選択を知りたいです。
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派遣会社での社会保険の加入期間が、1年未満であることを前提にお答えいたします。 任意継続をした場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので国民年金保険料を支払う必要があります。市区町村で加入の手続が必要です。(月額13,300円) しかしながら、出産手当金や失業給付の支給日額が3,612円を下回る場合や、これらの給付を受給していない期間は、国民年金保険料の支払が免除となる第3号被保険者になることができます。 国民年金種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、直接社会保険事務所にて手続をとるようにしましょう。 ただし、上記の金額以上の出産手当金や失業給付を受給する場合は、その受給している期間は第1号被保険者にならなければなりません。(手続きは社会保険事務所にて行ってください。市区町村でも第1号被保険者になる手続きは出来るのですが、第3号被保険者が絡んでくるため、市区町村では行うことが難しいでしょう。) 出産手当金については、出産日または出産予定日を含め42日前の日から、出産日後56日の期間が、出産手当金の支給期間となります。 失業給付については、ハローワークに申請を出した後、直接聞いてみると良いでしょう。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わってから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、だんなさんの社会保険の扶養になることとなります。
お礼
丁寧なご回答いただきまして、本当にありがとうございました<(_ _)>早速社会保険事務局へ任意継続等の手続きに行ってまいりました。いろいろと勉強になりました。