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出産した年の年末調整

今年の1月に出産しましたが年末調整することで還付が多くなるのですか?1月生まれと12月生まれでは還付が違うと聞きましたがなぜですか?また年末調整記入は扶養親族の欄に子供の生年月日と名前を記入するだけでいいのでしょうか?

みんなの回答

  • julislay
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.2

「還付が多くなる」ことはないと思います。12月生まれがお得だとよく言われますが、1月生まれでも12月生まれでも最終的には1月から扶養に入れられるからだと思います。1月に生まれた子も、12月に生まれた子も同じ税金の額を納付する、ということです。生まれた月から扶養に入れて給料から差し引かれる(預ける)源泉の額が減ることになりますが、それが1月からですと12月から扶養に入った方とは預けた源泉の額が少ないですよね。しかし年末調整をすることで1月生まれも12月生まれも同じ額の税金を納めることになりますので還付金が違ってくるということです。12月生まれでしたら、預けていた額が多いので1月生まれより還付金が多くなります。1月に生まれた子と同じ額の納付額でいいのはお得ですよね。 私の説明ではわかりずらいでしょうか(^^;URLを記載しておきます。

参考URL:
http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/index.php?id=4
TAIYO0122
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考URLも拝見しました。なるほどなーって感じで理解させていただきました。ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

毎月の源泉徴収の際は、扶養人数を考慮に入れた所で税額表を見ますので、仮に1月生まれであれば、最初から扶養1人にカウントして、少ない金額で源泉徴収されていますので、年末調整の際は、1年間の所得税を計算して、差額を精算する訳ですが、そういう事ですので、特に扶養に関しての差は出てこない事となります。 これが、12月生まれであれば、1月~11月までは、子供さんの扶養がいない高い税額で引いていて、年末調整でいきなり、一人分の控除ができる訳ですので、還付金が大きくなる可能性が高い訳です。 要するに、扶養控除は、年末時点の現況で38万円が控除される事となり、月割りする訳ではありませんので、1月生まれでも38万円、12月生まれでも38万円は変わらず、結果的に、11月まで毎月高い税額が引かれていた12月生まれのケースの方が、還付金が多くなる、という事です。 (逆に言えば、年の途中で就職すれば扶養控除は0円となる訳で、早生まれの子を持つ親は損をしてしまう事となります、あっ、我が家にもいますが(^^; ) 扶養控除等申告書には、子供さんの氏名や生年月日等を記載されれば大丈夫です。 今配っているのは、おそらく平成18年分でしょうから、今回の年末調整の対象となる平成17年分の扶養控除等申告書は昨年末又は年初に提出しているはずですので、おそらく出産された時に、その用紙にお子さんの名前を書き加えられている事と思います。 (もし書き加えていないかもしれないのであれば、確認されて下さい。)

TAIYO0122
質問者

お礼

大変わかりやすくご解説していただきありがとうございました。毎年よくわかんないまますごしていた年末調整が理解できました。心から感謝申し上げます。

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