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平成23年度年末調整について
今年年末調整をするのですが、 うちの子供は平成8年4月24日生まれで、今15歳です。 扶養控除は一般でしょうか? それとも対象外なのでしょうか? 扶養控除の用紙には16歳以上(H9.1.1以前生)16歳未満(平成9.1.2以後生)とあるので、 記入欄に迷ってしまいます。 どなたか教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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- とよ はん(@67917001)
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23年分の扶養控除の申告は1年前に会社に提出されたと思います。 平成22年12月31日現在の状況は平成8年4月24日生まれの場合は控除対象扶養親族ではありません。 ただし、住民税に関する申告はしておいてください。(下欄) 質問分を拝見しますと、最近会社から配布された24年分の扶養控除申告書を見ていらっしゃるようですね。 それなら平成23年12月31日現在の状況ですので平成8年4月24日生まれの場合は控除対象扶養親族にできます。 ただし、23年分とは異なり、住民税に関する申告はできません。(下欄) 年齢で考えると勘違いが発生しますので、用紙には親切に生年月日の記述がされていますのでそれに従ってください。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
今回、会社が配布している用紙は 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 平成24年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の2つです。 受け取ったのは平成24年分給与所得者の扶養控除等申告書だと思われますが、その書類 の裏面にも書かれている通り、平成24年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに給 与の支払者に提出する必要があります。平成24年に支払を受ける毎月の給与を計算する ために必要な書類であって年末調整用の書類ではありません。
- 30106022
- ベストアンサー率13% (4/30)
♯1です。 24年分の扶養控除の申告書は、24年1月からの源泉徴収の為の申告となるんです。 だから、その24年分の申告書は23年の年末調整で必要となるわけじゃなくて、 1月からの源泉所得税の為にあるわけです。 23年分の年末調整をするにあたっての申告書は、当然昨年に提出しているはずです。 それを提出してないと、月々の源泉徴収税額はかなり高くなっていると思います。 23年の年末調整で必要なのは、その23年分の扶養控除申告書と、保険料等の控除 申告書(生命保険とか個人年金とかの証明書を添付するもの)ですかね。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 扶養控除の用紙には16歳以上(H9.1.1以前生)16歳未満(平成9.1.2以後生)とあるので、 > 記入欄に迷ってしまいます。 書かれている内容から、その用紙は平成24年用であることが読み取れます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 企業によっては税務署から貰ってきた用紙を特に考えもなく渡して、23年の年末調整用として使用する事がありますので、確かに迷いますね。 勤め先が用紙の意味を理解して事前に配布しているのか、それとも23年用として使うのかは不明なので、人事担当者に確認した方が良いですよ。 因みに、理解なされていると思いますが、次のようになります。 24年用として使うのであれば『16歳以上』 23年用として使うのであれば『16歳未満』
- 30106022
- ベストアンサー率13% (4/30)
平成24年分の給与所得者の扶養控除等申告書に記入するんですよね? それなら、控除対象扶養者(16歳以上 平9.1.1以前)のところです。 平成24年は控除対象扶養者となります。 平成23年分の給与所得者の扶養控除等申告書ですと、下の住民税に関する事項 に記入になりますから、23年の年末調整では控除対象扶養者となりません。
補足
平成24年はまだ確定していないのに、年末調整ってあるんでしょうか? 税務署に用紙がおいてあるのは何故でしょうか? 質問ばかりでごめんなさい。