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年末調整について
今年、年末調整をしていて気付きました。昨年の年末調整で、扶養家族欄(平成10年1月1日以前)に記入しなくてはいけないのに、よく読まず住民税に関する事項の欄に子供を記入してしまいました。 昨年は母子家庭で就学援助を受けていましたが、今年は非該当だったため生活も苦しく、年末調整がちゃんと出来ていたなら援助を受けられていたのかなと思い・・・ 訂正は2年遡って出来ると聞いたのですが、訂正した場合何がどういう風に変わるのでしょうか? 手続きは大変なんでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >訂正は2年遡って出来る… 税の申告の訂正は、5年遡ることができます。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 まずは、『平成24年分 給与所得の源泉徴収票』で「控除対象扶養親族の数」が正しいか確認して下さい。(勤務先の経理担当者が間違いに気付き、訂正している可能性もあります。) 『平成24年版 源泉徴収票の見方』(更新日:2012年12月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14825/ 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 「間違っている」「見方がよく分からない」場合は、「最寄りの税務署」に出向いて相談し、必要があれば「平成24年分の確定申告」を行って「所得税の精算」をしてください。(「還付申告」と言います。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※印鑑と銀行の口座情報がわかるものを持参してください。 --- 「還付申告」が済んだら、市役所・町村役場へ「確定申告書の控え」を持参して「平成25【年度】個人住民税の申告」を行います。 本来、「個人住民税の申告」は不要ですが、待っていると「個人住民税の還付」が遅くなりますから、自分で申告してしまいます。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 「個人住民税の申告」が済んだら、「就学援助を担当する窓口」で、「扶養控除の申告漏れがあったので、訂正してきた」ことを伝えて「就学援助に影響があるかどうか」を確認してください。 >…訂正した場合何がどういう風に変わるのでしょうか? 「平成24年分所得税が0円ではない」「平成25【年度】個人住民税が非課税ではない」場合は、「納め過ぎ」になっている税金が還付されます。 また、「就学援助」を受けている自治体の「援助の基準」に、「税務申告の内容が影響する」場合は、「援助の基準」が変わる可能性があります。 「就学援助」は、自治体によって内容が違いますから、「影響するのかどうか?」「影響するならどう影響するのか?」については直接お住まいの自治体へご確認ください。 『文部科学省|就学援助制度について』 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm >手続きは大変なんでしょうか? 上記のとおりです。 「大変」と思うかどうかは人それぞれです。 一度でも「確定申告」で「所得税の精算」をしたことがある人にとっては、「簡単な手続き」と言ってよいでしょう。 「窓口に出向く手間」が大変であれば、「確定申告」は郵送でも済ませられます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html >>該当するかどうかは、平成24年12月31日…現在で判断(平成24年分所得税、および平成25【年度】個人住民税) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hata79
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うだうだ考えて知識を得ようネットに質問してる間に、市役所住民税課に確認をしましょう。 「平成24年分の所得税は、扶養親族に子がはいってるかどうか」 それだけです。 扶養親族の申告をする際に、記載欄を誤っても、生年月日から判断して最良の方法で処理がされてる場合があります。 確認のさいに、昨年(23年?24年?どちらでしょう。税金の話は何年分というはっきりした言い方をなされるといいです。昨年分という言い方では、実は曖昧なのです)は母子家庭援助が受けられたのに、今年は受けられないのはなぜかを聞くようにしましょう。 税金の扶養控除申告と、母子家庭の就学援助は、それぞれ別の制度ですので、年末調整を受けるさいの記載誤りが直接の原因とは思えません。 とにかく、ネット回答での長文を読み、リンク集をクリックしてるよりも、「市役所に聞け!!」です。
- ma-fuji
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>扶養家族欄(平成10年1月1日以前)に記入しなくてはいけないのに、よく読まず住民税に関する事項の欄に子供を記入してしまいました お子さんは16歳未満でしょうか。 それとも、16歳以上でしょうか。 16歳未満なら「扶養親族」の欄ではなく、「住民税に関する事項」に記入で正解です。 16歳以上なら「扶養親族」の欄に記入します。 なお、源泉徴収票の「扶養親族の数」の欄に数字「1」が記入されていれば、扶養控除を受けられています。 記入がなければ、控除を受けられていません。 >訂正は2年遡って出来ると聞いたのですが、訂正した場合何がどういう風に変わるのでしょうか? いいえ。 5年までさかのぼれます。 16歳以上なら「扶養控除」を受けられ、所得税や住民税が安くなります。 つまり、納めすぎになっている所得税や住民税が還付されます。 >昨年は母子家庭で就学援助を受けていましたが、今年は非該当だったため生活も苦しく、年末調整がちゃんと出来ていたなら援助を受けられていたのかなと思い・・・ それは、そのことが原因とは思えませんが、学校で確認されることをおすすめします。 >手続きは大変なんでしょうか? いいえ。 簡単です。 その年の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そして、「扶養を取り忘れたので確定申告したい」と言えばいいです。 貴方の場合、超簡単な申告なので、10分かかるかかからないでしょう。 なお、税務署によっては、事前に予約が必要なこともあるので電話で確認されることをおすすめします。 確定申告した内容は、税務署から役所に通知され住民税も還付されます。 なお、住民税については、役所ではお子さんの年齢が把握できるので、住民税の計算に扶養控除を入れてくれてある可能性もあります。 「住民税の決定通知書(5月頃会社からもらう)」の「扶養」という欄に数字が記載されていれば、控除を受けられています。