- 締切済み
年末調整還付金額について教えてください
今年分の年末調整の還付金額について教えてください。 夫の年収は650万くらいです。 今年4月に出産後6月に夫の扶養に入り娘も扶養に入りました。 私は3月まで会社勤めで社会保険に入っていました。4.5月は任継継続していました。 扶養家族が増えると年末調整額が多くなると聞いたのですが本当ですか? 大体の金額で結構ですので教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
ご質問文に書かれている内容からでは、還付になるのかどう?還付になるのであれば、元々が幾らぐらいかの計算は出来ません。 そこで、社会保険料等は収入の1割程度とする考えを採用すると、65万円。他に所得控除額は無いものとした場合に、税の負担額が幾ら位変わるものかを示します。 650万円の収入に対する給与所得控除後の額は466万円。 ○扶養親族等なし 466万円-(基礎控除38万円+社会保険料等65万円) =課税所得363万円 363万円×20%-427,500円 =726,000-427,500=税額298,500円 ○扶養親族数の数が2の場合 ・扶養親族数等が『2』増えたといたしますと、所得控除額は76万円増えます。 466万円-(基礎控除38万円+社会保険料等65万円+76万円) =課税所得287万円 287万円×10%-97,500円 =287,000-97,500=税額189,500円 拠って、仮定による税の減少額は、298,500-189,500=109千円 一方で、所得税の最低税率は5%であることから、扶養親族等の控除額76万円×5%=38千円 このように推測することも可能ですし、元々課税所得や税額がゼロであれば還付額は増えません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>6月に夫の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >私は3月まで会社勤めで… そのときの給料がいくらだったかによります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >娘も扶養… 子供の「扶養控除」は 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 38万円に、夫の「課税される所得額」に応じた「税率」をかけ算した分が、昨年よりの減税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 課税される所得額とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の対象にもなるなら、同様に計算してみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm