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妻名義の店舗ですが私(夫)を事業主に出来ますか?
妻が事業主で商売を始めようと思い準備をしてましたが諸事情により 夫の私が事業主になる事になりました。 しかし店舗の契約や他の費用の領収書は妻の名義でやってきてしまっております。 この場合でも私が事業主となれるのでしょうか? よろしくお願いします。
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個人事業主となるのは、名義ではなく、実際に誰が経営するかによりますので、当初の賃貸借契約等の名義が奥様であったとしても、実際にご質問者様が経営するのであれば、ご質問者様が個人事業主となるべき事となります。 該当の、所得税基本通達を掲げます。 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。 もし、ご夫婦2人共で従事される場合は、以下の通達もご参考にされて下さい。 (親族間における事業主の判定) 12-5 生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。 (1) 生計を主宰している者が一の店舗における事業を経営し、他の親族が他の店舗における事業に従事している場合又は生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務し、他の親族が事業に従事している場合において、当該他の親族が当該事業の用に供されている資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、当該従事する事業の取引名義者(その事業が免許可事業である場合には、取引名義者であるとともに免許可の名義者)である場合 当該他の親族が従事している事業の事業主は、当該他の親族 (2) 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合 当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族 (3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合 当該親族が従事している事業の事業主は、当該親族
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- sionn123
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UBSJA11さん こんばんは 本来事業を始める前に掛かる費用の領収書や店舗等の契約は、本来事業を始めた後の事業主であるべきだと思います。ところがが初期の予定では事業主が奥様で奥様名で契約やその他を行なっていても、納得出来る理由が有れば契約主や領収書名が事業主(UBSJA11さん)と違っていても問題は無いと思います。最悪税務署から突っ込まれても、納得出来る理由説明が出来れば税務署も何にも言わないと思います。 事業主とは#1さんが言われる通り、経営の中心は誰かと言う事ですから、経営の中心がUBSJA11さんなら事業主がUBSJA11さんと言う事になります。
お礼
ありがとう御座います。 領収書の件も気になっていたので安心しました。
お礼
早速の回答ありがとう御座います。 資料付でとてもわかりやすかったです。 気になっていた事が解決して安心しました。