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個人事業主(夫)→(妻)へ変更したい

現在個人事業主(青色申告)で商売をしておりますが 業績が思わしくない為、妻に事業を任せ(継承?)、 夫である私が企業に就職をしたいと考えております。 この場合、どのような手順・手続きが必要でしょうか? また税金などでの出費は考えられますか? また、メリット・デメリットなども含め、どなたか教えてください。 ・テナントを借りて商売をしております。 ・銀行などからの借入(夫名義)があります。 ・営業許可(保健所)があります。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>この場合、どのような手順・手続きが必要でしょうか… 夫が「廃業届」、妻が「開業届」を出します。 廃業と開業の書類は共通です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 青色申告関係もすべて、廃止と新規の両面での手続が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >また税金などでの出費は考えられますか… 廃業届を出して時点でそれなりに所得があれば、所得税を納めなければなりません。 廃業した場合でも、申告の期間は通常どおり翌年の 2/16~3/15 です。 まあ、廃業側も開業側も、基礎控除をはじめ各種の所得控除はまるまる 1年分もらえますから、大きく税金がかかることはないと思いますけど。 廃業と開業でなく、「事業主の変更」とすると、引き継ぎ時点での貸借対照表における「元入金」が贈与と見なされ、その額によっては贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >・テナントを借りて商売をしております… 賃貸と申告が同じ名義でなくてもかまいません。 賃貸料はそのまま経費となります。 >・銀行などからの借入(夫名義)があります… 今後、ローンを妻の事業で返済していくなら、金利は経費となります。 >・営業許可(保健所)があります… 税務上は特に問題ありませんが、保健所等の観点からは妻名で許可を取り直す必要があるかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akiramenu
質問者

お礼

大変遅くなりました。 ありがとうございました。

akiramenu
質問者

補足

丁寧にありがとうございます。なんとなく損得で考えると 廃業・開業の方法が望ましいという事でしょうか? そこで説明されている >廃業届を出して時点でそれなりに所得があれば、所得税を納めなければなりません。 とありますが、それは所得税青色申告決算書の 基礎控除差引き後の所得金額のことですか? また、新たに妻が開業するわけですが、同じテナントで同じ什器(償却資産)などを使い、そのまま商売するわけですが、什器・細かな備品(償却資産対象以外のもの)その他もろもろを受け継ぐ訳ですが、それらについては税金(贈与など)は一切かからないのでしょうか?実質店舗譲渡にあたり代金の授受はもちろんありません。 すいません教えてください。