- ベストアンサー
個人事業主に妻が車両を売る場合・・・
こんにちは。いつもお世話になっているsweetlionです。 車の売却及び経費処理についての質問です。 (1)個人事業主が婚姻と同時に妻から妻名義の車を売ってもらうという のは可能なのでしょうか?その車は事業主が仕事で使っています。 (2)今まで妻が支払ってきた車の代金を事業主が妻に支払った場合、 経費として処理できるのでしょうか? 質問の仕方が変かもしれませんが宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>残りの償却期間は1年ということになるのでしょうか… 車種が書いてないのでなんとも言えません。 税務署から申告書用紙とともに送られてきた「青色申告決算の手引き (一般用)」に、中古資産を購入した場合の、減価償却の仕方が載っています。 H16年に購入したときから減価償却を始めたものとして、事業用に使用し始めてからのちの分を経費とすればよいと思います。 >そのローンの残金を借入金として… >借入金 /現金… こちらですね。 >仕事で使っている車の車検費用は経理処理できる… #1で、 「車の名義が誰であろうと、その車を事業に使用する限り、その経費は・・・」 と書きました。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
(1) 妻と夫の間での売買ですね。できますけど、所得税の申告に当たっては、何の意味もありません。登録のし直しで経費がかさむだけ損です。 そんなことをしなくったって、車の名義が誰であろうと、その車を事業に使用する限り、その経費はそのまま計上できます。 (2) 無理です。結婚されるまでその車は事業とは何の関係もなかったのですから、経費になる道理がありません。 ただ、減価償却期間が残っている車なら、結婚した時点から残り期間の償却費を計上することはできます。 個人事業主は、あくまでも個人の事業活動に対して課税されます。「生計を一にする家族」は「個人」のうちと解釈されます。 奥さんのものを事業に使って良い反面、事業主自身の給料が経費でないのと同様に、奥さんに給料を払っても、原則としては経費にはなりません。
補足
早速の回答ありがとうございます。 >車の名義が誰であろうと、その車を事業に使用する限り、その経費はそのまま計上できます。 知らなかったです。勉強になりました。 >ただ、減価償却期間が残っている車なら・・・ 平成16年に購入した車なんですが、年式が14年の中古ものです。 残りの償却期間は1年ということになるのでしょうか? ローンを組んでいて最近一括返済しました。20万未満です。 経理処理としては 車両費 /現金 でいいのでしょうか?それとも結婚した時点でローンが残っているから そのローンの残金を借入金として 借入金 /現金 とするのでしょうか? >「生計を一にする家族」は「個人」のうちと解釈されます。 ということは、仕事で使っている車の車検費用は経理処理できる という事になりますか? 何度もすいません。宜しくお願いします。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 詳しく教えてくださってありがとうございました。