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会社の家賃未払いの取り扱いについて
皆様、こんにちは。 会社が、他会社の賃貸部屋の一画を間借りしています。間借りする際に、他会社とは賃貸借契約を結んで契約書も作成しております。数ヶ月は、42,000円を支払っておりましたが、その後、相手先の方から支払猶予を頂いたため、家賃を支払っておりません。 この場合、やはり、会計期間分の家賃は、未払費用をたてて計上しなければならないのでしょうか。ただ会社が経費を計上しないだけなので、税務署からは何も言われないと思うのですが・・・。会計上よりも税務上、問題があるのかをご教示下さい。 よろしくお願い致します。
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- zorro
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回答No.1
支払い免除ならば計上する必要はありませんが、猶予ですのでいずれ将来支払うことになります。税務署はともかく、未払い費用として計上するのが正しい経理処理方法です。
お礼
早々にご回答を頂きましてどうもありがとうございました。お礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。