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7年前の未払いの家賃を払う必要はありますか?

7年前の未払いの家賃を払う必要はありますか? 現在、賃貸に住んでいますが12月に引越しが決まり、同建物に住んでいる大家にその旨を伝えました。 すると2015年の7月分の家賃が未払いなので、払ってほしいと突然言われました。 家賃は毎月、大家の口座に手動で振込みをしていますので、おそらく該当の月に自分が振込みを忘れていたのだと思います。住んで8年になりますが滞納はその一ヶ月のみです。 賃貸借契約書によると、家賃は前月に翌月分を支払うことになっており、自分はずっとそのつもりで振り込みをしていましたが、大家いわく、2015年の7月時点から当月払いとして処理していたとのこと。それも今になって伝えられたことで、もちろん契約書の変更などしていません。 この場合、7年前の未払いの家賃を払う必要はありますか?お知恵をお借りできれば助かります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • iijijii
  • ベストアンサー率55% (576/1038)
回答No.7

原則振込に何年何月分って書けるわけではないので、単に1ヶ月遅れて払っていただけです。 ただし、それには大家さんが2015年7月分から支払が1ヶ月遅れていることを証明する必要があります。 証明できる何かが提示されないなら未払いの記憶は無いと突っぱねて見ましょう。

saladby
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手書きのメモみたいなものは見せられましたが、すぐに作れるようなWordのメモだったので正直怪しいなとは思いました。でも本当に未払いなら払わないととは思いますし、自分で振込履歴を取り寄せることにしました。 アドバイスありがとうございました。

  • shoebill
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.6

「7年前の未払いの家賃」が時効に該当するかどうか(他の方々の回答からも該当しないのでは)は別として、 ご自分でも「家賃は毎月、大家の口座に手動で振込みをしていますので、おそらく該当の月に自分が振込みを忘れていたのだと思います。」とのことですので、道義的には支払いの対象かと思います。 ただし、賃貸借契約書による「家賃は前月に翌月分を支払」が、「2015年の7月時点から当月払いとして処理」に知らぬ間に変更されてしていたことなどから、支払時期の延長(例えば、引っ越し後)について交渉することはできるのではないでしょうか。

saladby
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 道義的なところをお互いにどこまで考慮するべきか、またこちらが主張できるか判断が難しく、今回質問させていただきました。 現実的で実行しやすいアドバイス、大変助かりました。

noname#259313
noname#259313
回答No.5

弁護士とかに相談した方がいい。ここの連中の言うこと聞かない方がいいよ。契約書内容の確認と、過去に本当に何も連絡がなかったのかをまず固めた方がいい。

saladby
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 アドバイスも感謝します。色々な意見を聞いたほうが良いですね。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4001)
回答No.4

大家が7年前の7月分以降は、毎月前払いをしていたつもりでも、前月分の支払いと処理していれば、支払い義務はあります。

saladby
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 支払ったほうが良いとわかりました。

noname#259815
noname#259815
回答No.3

結論、払う必要があります 家賃滞納の時効は5年ですが それは取引(賃貸契約)が無くなってからの5年であって 現在も賃貸契約をしているのであれば時効はありません したがって未払いに間違いがなければ支払うことになります。

saladby
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ネットで調べても詳しく分からず、大変助かりました。

回答No.2

法律上は、 https://chintaidx.com/media/2021100501-2/ らしいんですが。 問題はここ >2015年の7月時点から当月払いとして処理していたとのこと。 こうなると、滞納していたのは「最後の1カ月」ってことに なるので、時効にならない可能性はありそうですね。

saladby
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 支払ったほうが良いとわかりました。 納得できました。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

支払い義務があります 家賃の時効は5年ですが、何もしないで時効が有効にはならない 時効を有効にするためには貴方が「時効の援用」をしないといけない、時効の援用とは時効になったとあなたが主張しないとだめです 時効の援用をする前に家主から督促されると時効は止まります、督促された日から又5年経過しないと時効にはなりません

saladby
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 支払ったほうが良いとわかりました。