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アパート家賃の未払い
もしアパートの家賃を払わなくなった場合、まず連帯保証人に 家賃の請求が行くと思うのですがしばらくは連帯保証人が 家賃を肩代わりできるかも知れませんがすっと家賃未払い が続いた場合、アパートに住む本人は追い出されたりする のでしょうか? アパート会社は本人を追い出すことが出来るのですか? また連帯保証人がアパート会社に依頼をして契約解除などが できるのでしょうか?
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- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
賃貸物件の場合、基本的に貸主と借主の信頼関係で成り立っています。 基本的に、借主とは埒があかず、連帯保証人に請求が行く状態になったということは、貸主と借主の信頼関係がなくなったと判断されて、契約解除を通告されても仕方がありません。 (1回2回ぐらいなら大目に見るべきとは思いますが) このことは契約書にも盛り込まれていると思われます。もちろん契約書に盛り込まれていなくてもそうです。 逆をいえば、廻りに迷惑をかけない・家賃を滞納しない・部屋を大事に使うという原則さえ守れば借主は法的に保護されると思っていただいたらよいです。 (もちろん、具体的な内容は契約書によりますが、借主に一方的に不利な条項(入居人数制限等)は借地借家法上無効です) ♯3さまがおっしゃるように、契約(支払い)が維持できない見込みになれば早めに手を打たれたほうが良いと思います。 次の居場所が見つからない・・・という理由では退去を拒否できません。 裁判所の執行官の手によって追い出されてホームレスになっても文句は言えません。
- yukinnco
- ベストアンサー率20% (38/188)
家賃を滞納し、催告された場合、確実に追い出されます。 当たり前でしょ? 契約書に「賃料を○ヶ月以上滞納した場合、強制退去(契約解除とする」などの記述があるはずです。 >また連帯保証人がアパート会社に依頼をして契約解除などが できるのでしょうか? 本人との連絡が一切とれず、家賃の支払も去れない場合、連帯保証人に全ての請求がいきます。 こういった場合、契約解除もありえますが、普通に家賃支払をしている場合、保証人からの契約解除はありません。 不動産管理業者も本人から何も連絡がない場合、契約解除の受付はおこないません。(少なくともうちの会社では)
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
家賃をきちんを支払っていない人については、裁判所も保護しません。契約は、損害賠償なし(=いわゆる立ち退き料など無し)で解除され、入居者は早かれ遅かれ追い出されます。
- momoko3
- ベストアンサー率50% (58/114)
不動産会社にはそのような経験が豊富なので、支払いが3ヶ月以上たまってしまった入居者にたいし、非常に厳しく対応してくるでしょう。もちろん、追い出されるのは時間の問題です。正式に裁判をおこし、引き渡し命令をとり、執行官が強制執行するまで、そんなに時間はかからないのが、現実です。(かかっても6ヶ月)費用もそんなに難しくないので、司法書士に頼んでも、10万円くらいですむし、自分でやれば2~3万円です。大家さんや不動産会社は非常に事務的に進めてきますから、簡単に追い出されます。家賃滞納はしない方が得策です。どうしても支払えない状況がくるとわかっているのでしたら、事前にアパート会社に相談しましょう。それと保証人に相談することも忘れずに。あなたの信頼が亡くなったと判断されたときから、周りの人が急に冷たくなり、あなたを助けてくれる人はいなくなります。 保証人は契約解除権は持っていないのが通常です。しかし、アパート会社との話し合いで、被害が拡大する前に何かしら手を打ってくるのが通常でしょう。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
契約書に書いてあると思います。 家賃の未払いが続けば、大家が契約解除できます。 という契約になっているはずです。