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代襲相続について(FPの試験対策にて)
1 被相続人の長男が被相続人を殺した場合、その長男は欠格により相続権を失うのだが、その長男の息子、つまり被相続人の孫には代襲相続できるのでしょうか? 2 第一順位の相続人については、無限に代襲相続、再代襲相続とつづくのですが、第三順位の兄弟についてはどうなるのでしょうか?
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1.可。欠格は代襲原因になります。 2.兄弟姉妹については、子供への代襲は認められていますが、孫や曾孫への再代襲は認められていません。
お礼
ありがとうございました。1の回答は意外でした。なるほど