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代襲相続に関して質問です。
代襲相続に関して質問です。 祖父(2010/9死亡) 祖母(2010/9以前に死亡) | 子1(2010/10死亡) 子2 | 孫1 この場合、祖父の財産を孫1は代襲相続する権利が ありますでしょうか。 子1より先に祖父が死亡しているため、法定相続人は子2のみ になるのでしょうか。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4
代襲相続とは、相続を受ける人が先に死んでしまってる場合の制度です。 資産家のじいちゃんがいて、子供が何人もいる。その子供がじいちゃんより先に死んでるという場合に代襲相続制度が登場します。 ご質問の場合には、親が死んで子供が死ぬという順番ですので代襲相続という問題はでません。 法定相続人については他回答様のとおりです。
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
回答No.3
祖父がなくなった時点で 祖父の遺産は遺産は子1と子2が半分づつ相続します。そして、子1が亡くなった時点で その配偶者と孫1が相続します。普通の相続です。 もし、子1が祖父より先になくなっていると代襲相続が発生し、祖父の遺産の子1の相続分は孫1に全部行きます。(この場合は、子1の配偶者には取り分はありません)
- haro2
- ベストアンサー率36% (18/49)
回答No.2
祖父より子1の方があとに亡くなられているため、こういう場合は代襲相続とは言いません。 祖父の遺産は子1の代わりに子1の法定相続人が分割協議に参加することになりますので、 孫1は祖父の遺産を相続する権利があると言えるでしょう。 なお、代襲相続の場合と違い、子1に配偶者がある場合は、配偶者は子1の法定相続人です ので、この方にも分割協議に参加してもらうことになります。
- jk39
- ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1
同時死亡でないので、 祖父、子1をそれぞれ被相続人とする相続が行われます。 ですから、祖父の財産の2分の1を子1が相続したあと、 その相続した財産を孫1が相続します。(法定相続分の場合)