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代襲相続者の死亡

被相続人よりも子が先に亡くなっていれば孫に代襲相続権があるかと思いますが、その状態でその孫が死亡(当然被相続人より後)した場合、さらにその子、すなわち被相続人のひ孫に相続権はありますか?あるとすれば再代襲はできないと思うので、数次相続ということになるのでしょうか?

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回答No.3

被相続人を甲とし、配偶者は既に亡くなり、相続人は子どもABとします。 Aが甲より先に死亡し、Aの子どもCが代襲相続人とします。 そして、Cが亡くなり、Cの妻DとCの子どもEが相続人とします。 >さらにその子、すなわち被相続人のひ孫に相続権はありますか? 甲の死亡による相続について、代襲相続人Cの相続人、質問でいうひ孫には相続権はありません。 相続権はCです。 しかし、Cが亡くなってますので、甲の死亡による相続についての遺産分割協議は、CとBとで行われますが、Cは既に亡くなってますので、Cの相続人DEが行います。 仮に、遺産分割協議の結果、Cが不動産を取得したとすると、所有権はAからCへと移転し、次いでCの相続についてDEによる遺産分割協議となります。 Aの相続により相続人はCとB。 Cが不動産を取得すれば、Cの相続により遺産分割協議。 このように2段階となります。 この2段階という理解がなく、甲の相続としてCの相続人DEをとらえるから質問のような疑問がわくのです。 仮に、甲の相続により遺産分割協議でCが不動産を取得し、Cの相続による遺産分割協議でEが不動産を取得したとします。 この場合、甲からCへの相続、そしてCからEへの相続となり、これを数次相続と言います。 前の回答者が利害関係者という言葉を使ってますが、相続について利害関係者という概念はありません。 甲の遺産分割協議をするため、Cが亡くなってますので、Cの相続人DEが、Cの立場で意思表示をします。 DEは、利害関係人でなく、相続人Cの相続人です。 >「利害関係者」というのは法定相続人としての取り分があるということでしょうか? 先に書きましたように、相続が2段階となりますので、利害関係者というのは存在しません。 法定相続をしたとしますと、甲の相続により、Cが持分2分の1、Bが持分2分の1となり、次いでCの持分2分1について、DEが相続します。

rookie6866
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ご回答ありがとうございました。

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  • misawajp
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回答No.4

>被相続人よりも子が先に亡くなっていれば孫に代襲相続権があるかと思いますが、その状態でその孫が死亡(当然被相続人より後)した場合・・・・・・ 孫は被相続人の死亡時には存命ですから、孫は相続人です その後孫が死亡したとしても、被相続人の相続には関係しません(遺産分割協議が孫の死亡後であれば孫の相続人が孫の代理の立場で協議に参画します) 被相続人の死亡時に孫は生きていたのですから、その後孫が死亡しても再代襲にはなりません

rookie6866
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
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回答No.2

質問におけるひ孫は、質問で言う被相続人の相続人とはならず。被相続人の孫である相続人の相続人として、質問の被相続人の遺産分割協議などでの利害関係者となります。 代襲相続ではないため、質問での孫の相続人すべてが利害関係者となるため、孫の子供だけではなく、孫の配偶者なども利害関係者となるでしょう。孫に子供(ひ孫)がいなければ、孫の配偶者が孫の権利をそのまま相続するため、相続人と同様の利害関係者となることでしょうね。 数次相続という言葉は登記などでの手続きで聞いたことがありますが、相続税などでは相次相続という場合もあります。どの法律・分野において利用する言葉になるのか次第で、言葉の使い方は変わると思います。ご注意ください。

rookie6866
質問者

補足

「利害関係者」というのは法定相続人としての取り分があるということでしょうか? 加えて、孫が離婚し独身でいるとすると、その子のみが利害関係者になるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>孫に代襲相続権があるかと思いますが、その状態でその孫が死亡(当然被相続人より後)した… それは曾孫だけでなく、孫の配偶者 (曾孫の母 or 父) も法定相続人として浮上してきます。 いずれにしても、再代襲などではなく、数次相続です。

rookie6866
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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