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[法学]代襲相続について質問です。

代襲相続について質問です。 (1)被相続人の子供が【全員】死亡しており、孫と尊属と配偶者が居る場合ですか。 配偶者は相続人になるとして。 子供は全員死んで生存しないから尊属が相続人となると考えるか、孫が居るなら子供が全員居なくても それぞれ代襲しているから尊属は相続人にはならないと考えるかどちらでしょうか? (2)上記とは別の事例としてですが、代襲相続と言えば死んでいる場合とのイメージがありますが。 欠格により相続権を無くした子供が生きている場合でも、死んでいる場合と異ならず孫は代襲相続すると考えて良いでしょうか?

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  • j-mayol
  • ベストアンサー率44% (240/540)
回答No.1

(1)について 代襲相続は被代襲人の地位を受け継ぐと考えてよいので相続順位も被代襲人の順位ですね。 (2)について 代襲相続を定める民法第887条第2項の条文は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」 と規定しています。この規定中の第891条は相続人の欠格事由を規定した条文ですので、被代襲人が欠格の場合でも代襲相続は起こりえます。

zazaza99
質問者

お礼

丁寧に教えて頂き有難う御座います。

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