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税務調査について

税務調査というのは、過去何年ぐらいさかのぼるのですか? ある契約の処理について、2004年までは、まったく書類が不足しているのですが、2005年から書類を作成しました。ところがその書類の内容がいい加減だと言われたらしいのですが、2004年までのその案件に対する申告内容についてはいつまでさかのぼるのでしょうか?

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  • a375
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回答No.1

税務署の感触によりますが、 過年度の遡及による増額更正の期間制限は法定申告期限から3年以内であり、「偽り・不正」が認められる場合(「仮装・隠蔽」より広義)は法定申告期限から7年以内です。修正申告の場合は納税者の行為であですから期間制限が在りませんが、上記更正に準じて取り扱はれるのが通常のようです。なお、何年遡及するかは前述しましたが専ら行政上の判断の問題であり、非違内容(違反)により1年であったりしますが、遡及年分が長いほど「増差」が大きくなり、納税側には厳しくなります。その他 2)法定期限内に無申告の場合の決定・更正 5年 (3)各種加算税の賦課決定 5年 (4)国外関連者取引の課税特例に係わる更正(措置法) 6年 などがあります。

JTC
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

既に#1さんが詳細に回答されている通りですが、1点だけ補足させて頂きます。 期限内申告後の更正の期間制限については、従来から3年だったのですが、国税通則法の改正により、法人税に限っては、平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する分については、5年に変わっています。 ですから、2004年の申告期限が4月1日以後であれば5年間、それより前であれば3年間遡れる事となります。 但し、これは法人税に限っての事ですので、消費税については従来通り3年となっています。

JTC
質問者

お礼

ありがとうございました。

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