- 締切済み
税務調査と無申告
一般的に、ということで教えて頂きたいのですが、 1.過去7年間に渡りHP製作の仕事で得た収入が無申告になっていた 2.税務調査が入ることになった(銀行口座等は補足済み) 3.額は7年で1400万円程です この場合、時効は5年という認識で宜しいのでしょうか? ネットで調べていると2年延長して7年も可能だが、それについては額が1億円を超えていたりする大型案件で一般的には5年で手打ちと見かける表記が多いのですが、若干の不安があります。 7年の場合は脱税案件であり、無申告の場合は根拠となる申告がなされていないので、脱税が成立しないため時効は5年となるとの解説も目にし混乱しております。 また、無申告の場合は殆ど問答無用で重加算税ということになるのでしょうか。それとも無申告加算税の可能性もありますか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>この場合、時効は5年という認識で宜しいのでしょうか? 隠蔽や仮装がなければ、概ね5年だと思われます。 但し、重加算税となるような場合においては、7年だと考えておいた方が・・。 重加算税は下記の基準となっています。 法人税の場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm 申告所得の場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-2/01.htm 上記にあてはまらなければ、重加算税とはなりません。 <重加算税> 税額の基礎となる事実について隠ぺい又は仮装があり、過少申告や無申告が その隠ぺい又は仮装に基づいている場合に課されるものです。 よって、単なるミスであれば無申告加算税+延滞税となります。 (無申告であっても、その隠ぺい又は仮装に基づいている場合は重加算税) つまり、これは質問者さんご本人しか分からない事ですし、ここでどのように 回答したとしても、事実関係は税務当局が調査しますので隠蔽等があれば重加 算税となります。 >2年延長して7年も可能だが、それについては額が1億円を超えていたりする大 >型案件で一般的には5年で手打ちと見かける表記が多いのですが、若干の不安があります。 重加算税(隠蔽または仮装)の場合は、7年となる可能性が高くなります。 さらに1億円を超えるような重加算税の対象案件ですと、実刑(懲役刑など)と なる確率も高くなります。
- katokundes
- ベストアンサー率22% (492/2217)
会社に勤めていない「無申告」だと 住民税などを推定所得で課税してきたりしますが、 他に収入なしの総収入が1400万円。200万円/年だったのですか? 申告から外していたものなのですか?