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扶養について・・・

現在、主人(自営業)が世帯主で、私と私の弟が扶養に入っています。 弟がアルバイトを始めまして、 今年度総支給額が109万ほどになるそうです。 103万の壁が扶養にあるというのは聞いたことがありますが、103万を超えると扶養から外れるのでしょうか。 もし外れてしまうようだったら、 今年医療費が12万ほど(家族3人で)かかってますので、 弟が医療費控除をすれば103万以下になり、 今まで通り主人の扶養に入れてよいのか・・・ 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.4

#1です。#2、#3さんのご意見も参考にして、もう一度整理し直してみました。 ご主人が申告するにあたって受けられる控除は、次のとおりです。番号は今年の申告書に書いてあるとおりです。 (10) 雑損控除 (11) 医療費控除 (12) 社会保険料控除 (13) 小規模共済金等掛金控除 (14) 生命保険料控除 (15) 損害保険料控除 (16) 寄付金控除 (17) 老年者控除 (18) 寡婦、寡夫控除 (19) 勤労学生控除 (20) 障害者控除 (21) 配偶者控除 (22) 配偶者特別控除 (23) 扶養控除 (24) 基礎控除 (43) 専従者給与の合計額 (44) 青色申告特別控除 (45) 雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額 ご質問の(10)と(23)は同列ですから、勝手に1行にまとめてはいけないわけです。 また、弟さんが16~22歳であれば63万円にアップされることは、#3さんのとおりです。弟さん自身の給与所得控除と合わせて 128万円までです。 なお、自営業でもサラリーマンと同じように、所得がないかあっても少ない家族を扶養することは当然の義務であり、扶養控除を受ける権利があることは自明の理です。

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

>弟がアルバイトを始めまして、 >今年度総支給額が109万ほどになるそうです。 これにより給与収入が109万円ですから、給与所得は109万-65万(給与所得控除)=44万となり、扶養控除の限度38万を超えますので弟さんはご主人の扶養に入ることは出来ません。 したがって弟さんの年齢が16~22才であれば63万、違えば38万の扶養控除(所得控除の一つ)が受けられません。 >今年医療費が12万ほど(家族3人で)かかってますので、弟が医療費控除をすれば103万以下になり、 >今まで通り主人の扶養に入れてよいのか・・ だめです。医療費の控除は所得控除ですから、所得の算出とは関係ありません。 所得控除は、課税所得を求めるときに所得から差し引くものです。 簡単に関係を書くと、 所得=収入-経費(給与所得控除) 課税所得=所得-所得控除 扶養の判定は「所得」で行います。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  まず、2点だけ疑問点があるのですが、 ・ご主人が自営業ということは、扶養と言うのは何の扶養になっておられるんでしょうか。普通、サラリーマンですと扶養家族と言う考え方があるのですが、自営業には扶養という概念が無いと思うのですが、何か事情があるのでしょうか? ・103万円は本人が所得税を支払わなくてもよいボーダーラインです。通常、130万円を超えると社会保険を自分で払うことになりますので、扶養から外れます。  以上を、前程に… >103万の壁が扶養にあるというのは聞いたことがありますが、103万を超えると扶養から外れるのでしょうか。  もし扶養になっておられるんでしたら、130万円までは大丈夫です。 >今年医療費が12万ほど(家族3人で)かかってますので、弟が医療費控除をすれば103万以下になり、まで通り主人の扶養に入れてよいのか・・・  扶養控除は、課税所得を減らす制度、つまり「税金の計算の元になる所得から一定の所得を引いてもらえる制度」です。  一方、医療費控除は、かかった税金から、医療に要した費用に応じて「税金を還付してもらう制度」です。  つまり、全然性格の違うものですから、課税所得から医療費控除の金額を引くことはできません。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm  もし、扶養というのが国民健康保険に一緒に入っておられるということでしたら、国民健康保険は世帯ごとに入ることになっていますから、そもそも所得の多少は関係ありません。所得が増えると、保険料が増えるだけです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万を超えると扶養から外れるの… ・扶養控除 38万 ・給与所得控除 65万 合計 103万円を超えれば、扶養家族となることはできません。弟さん自身に納税義務が発生します。 >今年医療費が12万ほど(家族3人で)かかってますので… 医療費控除は実際に負担した人に、控除を受ける権利があります。12万は弟さんがすべて支払われたのでしょうか。 >弟が医療費控除をすれば103万以下になり… 仮に、12万を弟さんが支払ったとしても、医療費控除は先の二つの控除とは別物です。通算して 103万円以下などという論理は成り立ちません。

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