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2世帯同居の場合の扶養控除申請
現在同じ建物に(1)私と両親、(2)弟家族の2世帯で暮らしています。 役所には世帯主は弟の名前で出してありますが、家計は別で私は父親の扶養として国保に入っています。国保の納付書は弟の名前で届きます。 この場合、 (1)扶養控除を出すときは、世帯主である弟の名前で出すのか。 (2)その場合弟の所得から控除のなるのか (3)(2)の場合、世帯主を父親の名前に変更可能か よろしくお願いします。
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>会社に言われて24年、25年の扶養控除の申請書を出す際に、弟の名前で出しました。 「弟の名前で出しました」というのは、以下の申告書の「世帯主」の欄のことでしょうか? 『[PDF]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf また、最初の質問の「この場合、(1)扶養控除を出すときは、世帯主である弟の名前で出すのか。」の「扶養控除」は、 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことでしょうか? ・それとも「所得控除」の一つである「扶養控除」のことでしょうか? それによって、回答も変わってきます。 「所得控除の一つである扶養控除のこと」であれば、以下のリンクに詳しく解説されていますので、ご参照のうえ不明点をお知らせ下さい。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >世帯分離などせずに世帯主を父の名前に今からでも変更可能でしょうか? 【変更】が、 「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に書いた『世帯主』を変更する」という意味ならば、税金に「世帯主」は影響しませんので、変更してもしなくても同じです。 ちなみに、「申告書」に書く世帯主は、「好きに変えていい」ものではなく、「市町村に登録してあるとおり」に記入します。 繰り返しますが、「世帯主が誰でも」「税金の金額」は変わりません。 ************* 【変更】が、 「市町村に登録してある世帯主を変更したい」という意味ならば、「弟さん」と「お父様」に了承を得て市町村の窓口で手続きするだけです。 『世帯変更届その2』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihen2.html
- ma-fuji
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>家計は別で私は父親の扶養として国保に入っています 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、お父様の扶養ということはありえませんが…。 国保の保険料は、世帯主にその世帯で加入している全員の保険料の通知が行きます。 なので、「国保の納付書は弟の名前で届きます」ということになります。 >(1)扶養控除を出すときは、世帯主である弟の名前で出すのか。 いいえ。 税金上の扶養は、同居の親族であればだれでも扶養にできますが、お書きの内容からすれば、お父様が扶養控除を受けるというのが正しいでしょう。 >(2)その場合弟の所得から控除のなるのか いいえ。 前に書いたとおりです。 お父様が扶養控除を受ければ、お父様の所得からの控除です。 >(3)(2)の場合、世帯主を父親の名前に変更可能か 変更というより、「世帯分離」をして、弟家族の世帯と貴方・お父様の世帯の2世帯にするのが正しいやり方でしょう。 そして、お父様が新たな世帯の世帯主になります。 そうすれば、弟に国保の通知が行くことはなくなります(弟が社会保険加入の場合)
補足
会社に言われて24年、25年の扶養控除の申請書を出す際に、弟の名前で出しました。世帯分離などせずに父の名前に今からでも変更可能でしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)扶養控除を出すときは、世帯主である弟の名前で出すのか。 「税金」と「市町村で行う住民登録(住民票)」は関係がありません。 「税金の制度」では、「住民票」ではなく、「生計を一(いつ)にするかどうか?」で「扶養控除が申告できるかどうか?」を判断します。 「生計を一にするかどうか?」というのは【税法独特の考え方】で、「同居・別居」も無関係です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >>…親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 >(2)その場合弟の所得から控除のなるのか 税金の申告は、たとえ、親子・夫婦であっても、「それぞれが」「それぞれの所得を」申告しますので、納税者としては独立した存在です。 当然ながら、「所得控除」は【申告した納税者の所得】から控除されます。 >(3)(2)の場合、世帯主を父親の名前に変更可能か 「世帯主」は「その世帯を主宰する者」を登録することになっています。 しかし、登録に際しては、原則、自己申告ですから証明書などは必要ありません。(「税金の申告」も無関係です。) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html >現在同じ建物に(1)私と両親、(2)弟家族の2世帯で暮らしています。役所には世帯主は弟の名前で出してありますが、家計は別… 「家計が別」ならば、「住民票」は本来分ける(世帯分離する)べきものですが、義務ではありません。 また、「住民登録(住民票)」は各種の制度で参考にされることが多いので、「世帯分離」は、それらの制度に影響して「損・得」が生じることがあります。 なお、居住と生計をともにしているならば、「世帯合併」すべきということになります。 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 ※「住民税の均等割」は「住民一人ひとり」にかかります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html >私は父親の扶養として国保に入っています。 >国保の納付書は弟の名前で届きます。 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」には、「扶養」という考え方(保険料負担のない被扶養者の制度)はありません。 加入者はすべて「被保険者」で、「住民票の世帯主」が代表して保険料を納めます。 保険料は「世帯の中で国保に加入している者全員の所得【など】」で決まります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※保険料も市町村ごとに違います。 (参考情報) 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
補足
会社に言われて24年、25年の扶養控除の申請書を出す際に、弟の名前で出しました。世帯分離などせずに世帯主を父の名前に今からでも変更可能でしょうか?
- f272
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> (1)私と両親、(2)弟家族の2世帯で暮らしています。 と言いながら同一世帯として届けているのですか?別世帯にするのが法の精神には合致します。 > 父親の扶養として国保に入っています。 国保に扶養などと言う考えはありません。 国保の納付書は世帯主宛に届きます。これは誰が扶養しているかとは関係ありません。 (1) )扶養控除と世帯主は関係がありません。扶養している人が扶養控除を申請します。 (2) 前提が誤りですから意味のない質問です。 (3) 主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者が世帯主になります。
お礼
早速のお返事ありごとうございました。
お礼
なるほど。ありがとうございました。自分で調べてもちんぷんかんぷんで助かりました。