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扶養控除について
こんにちは。 私は自営業で出張美容サービスと在宅オペレーターをしております。 美容の方は毎月赤字で収入を補う為オペレーターをしておりまして毎年の所得は45~55万で確定申告をしておりました。 また夫の扶養に入っておりますが、本年度の年末調整の際に扶養控除等の是正という書類が来て、過去5年分の確定申告書の控えを提出するように言われました。 私は確定申告をする際に夫の扶養に入ってる旨は税務署の相談する場所で申し伝えてきましたが特に何も言われず OKが出ていたので問題ないと思っておりましたが、主人が会社から『遡って支払いが発生することがある』と言われたようですが…。 知識がないばかりにいくらくらいの金額を払うのかわかりません。 上記の仕事は15年からの仕事でその前は扶養には入っていませんでした。 まとまりのない文で申し訳ございませんが教えてください。お願いします。
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>毎年の所得は45~55万で確定申告をしておりました… 扶養控除を受けられるのは、年間の所得が 38万円以下の場合だけです。 俗に 103万円までというのは、給与所得者には「給与所得控除 65万円」があり、38+65=103 万円になるのですが、あなたの所得には既に経費が引かれた数字ですので、38万円まででなければ、扶養控除は受けられません。 >主人が会社から『遡って支払いが発生することがある』と言われた… 残念ですが、そうなりますね。 >税務署の相談する場所で申し伝えてきましたが特に何も言われず… それを聞いてくれたのは、税務署の職員でしたか。 確定申告の受付期間中は混み合い、職員だけで対応できないので、税理士会などからの応援部隊もいるようです。そのような人の中には、真剣に聞いていない人もいるようです。私も同じような経験をしたことがあります。 とはいえ、ご主人の申告誤りに代わりはないのですから、さかのぼっての支払いもやむを得ないでしょう。 >いくらくらいの金額を払うのかわかりません… 受けていたのは「配偶者控除」だけですか。 それなら、ご主人の所得額にも依りますが、税率 10%のランクなら 1年分あたり 3万8千円、税率 20%ランクなら 7万6千円 に、それぞれ年利14~15%の延滞税を加えただけかと思います。
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- thor
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選手交代して。 〉健康保険も主人の扶養になってるのですが、こちらも支払いが発生するのでしょうか。 あなたの年間収入によります。 「130万円未満で、原則として被保険者(この場合は夫)の半分未満」ということになっています。 経費は、制度では認められるはずなんですが、具体的には社会保険事務所(保険証の「保険者」の欄が「○○健康保険組合」になっている場合はその組合)にお尋ね下さい。 なお、これは「見込額」ですので、前年の収入が超過していると今年は超えない見込みである明確な理由がなければ“扶養”になれない、ということになると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 早速本日、主人の会社の経理部へお問い合わせしてみます。 ありがとうございました。
補足
早速のご返信ありがとうございました。 再度、追記でご質問したいのですが宜しいでしょうか。 住民税及び所得税は振込みで支払いましたが他に何があるのでしょうか。 お恥ずかしながら無知を承知でお尋ねいたします。 健康保険も主人の扶養になってるのですが、こちらも支払いが発生するのでしょうか。 主人の所得は15年度が360万、16年度が380万でした。 確かに確定申告時の税務署は大変混雑していて何人かをまとめてお一人の方が 説明しておりましたが… でも今回このような事があって助かりました。(表現が変ですが…) このまま何年も同じ状態でいたら大変な支払いと会社に迷惑をかけるのですものね。