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退職後の社員に関する会社の法的責任

 こんにちは。カテゴリー違いかもしれませんが、詳しい方が大勢いらっしゃるので、ご質問させていただきます。  契約書等の内容で、個人情報や秘密保持に関することです。契約文面に次のような内容があった場合、当社における法的責任はどのように考えるべきでしょうか?  「個人情報、取引情報については、取引期間中はもちろん、取引期間後、および職員の退職後も、第三者に故意または過失によって漏洩、無断で使用してはならない」  ここで問題になるのが、退職後の職員に関するくだりです。職員退職後は、会社による監督はできませんし、責任を負うといっても具体的にとるべき行動もないように思います。退職時に、誓約書のようなものを取り交わすぐらいしか、当社にできることは内容に思うのですが、いかがでしょうか?  その後のことは、退職した社員個人のモラルの問題に大部分をゆだねることになってしまいます。仮に、彼が情報を漏洩した場合、それに対する当社の責任は、法的にはどのように判断されるのでしょうか。  契約を結ぶにあたって、会社としてどのように判断、対応できるか、ご指導ください。よろしくお願いいたします。

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noname#135286
noname#135286
回答No.3

>退職時に、誓約書のようなものを取り交わすぐらいしか、当社にできることは内容に思うのですが、いかがでしょうか? 会社側として最善の注意義務をし尽くした(無過失)といえるようにする必要があるでしょう。基本事項として、秘密情報の管理を厳重にしてください。アクセスする人を制限し、アクセスした人にそれが秘密情報であることを認識させるようにしてください。 次に、退職者対策として、誓約書の他に ・退職者の退職理由・転職先等の退職者のその後の情報の取得 ・退職者が有する秘密保持情報の内容の把握 ・退職者が保管する資料の返還 が挙げられます。もし競業他社に転職する可能性があるなら、たとえば2年間競業する会社への転職を禁止するような特約も必要になるでしょう。その場合、退職者への相当の対価(退職金の上乗せ等)が必要になります(そうしないと誓約書が無効であると判断される場合があります)。また誓約書において秘密保持事項をできる限り特定した方がよいです。 >仮に、彼が情報を漏洩した場合、それに対する当社の責任は、法的にはどのように判断されるのでしょうか。 トレード・シークレット契約において、まれに「損害について漏洩した個人(退職者も含む)と会社は連帯債務を負う」という内容の明文の条項が入っている場合があります。この場合は会社としても債務を負うことになるのでご確認下さい。上記条項が入っていない場合、上述した無過失であることを主張すれば損害賠償を請求されるおそれは極めて低いと思われます。但し、法律うんぬんより業界内・取引界での信用を失う方が大きい場合が多々あります。できる限りの手を尽くした方が賢明かと思われます。 >契約を結ぶにあたって、会社としてどのように判断、対応できるか 退職者の話とはずれますが、トレード・シークレット契約において、損害と秘密漏洩の因果関係(たとえば秘密が漏れたから売上が落ちたのか?他の要因で落ちたのか?)の立証がきわめて困難であるという側面を有しています。故に、ライセンサー(する方)は秘密が漏れたというそれだけで損害賠償できるという契約を求めるのです。(ちなみに会社と退職者でも同様です。)一方で、ライセンシー(される方)は損害賠償の限度額を知っておかなければなりません。また、「取引期間後」とありますが、ではいつまでなのか?ということも極めて重要です。あとで揉める原因になりますので確認されるとよろしいかと思います。

asukaa
質問者

お礼

たくさんの方にご返答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • odessa7
  • ベストアンサー率52% (101/192)
回答No.2

 仰るように、退職後した社員を監視・管理することは現実的には難しいと思います。  そこで当社の場合ですと、社員と会社との間で機密保持に関する書類を交わしています。  最近話題にのぼるデータの流出以外にも、営業や財務情報などを会話の中で漏らしたりされると被害を受ける可能性があるためです。  書類の内容としては、1)何が機密情報に当たるか、2)機密情報をどのように取り扱うか、3)情報漏えいによる損害は本人に請求する、旨を明記しています。詳しくは社労士さんなどに頼まれれば、雛形があるはずです。    最近は、会社と社員の間でこうした書面を交わすことは一般化しつつあるようです。  ご参考まで。

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

退職した人が、個人情報を漏洩させてしまうと言うことは、退職した人がその情報をどうにかして家に持ち帰ったと言うことですよね。 個人情報を社外に持ち出させてしまった時点で、会社に非があるといえます。 退職者が個人情報を持ち帰り漏洩させてしまったとしたら、会社としては、契約違反と会社の名誉を傷つけられたとして民事でその人を訴えることになると思います。 退職者、在職者問わず、個人情報を社外に持ち出させないことが重要ですが、ご存知かと思いますが、それは極めて難しいことです。

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