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法的に責任とわれるのか?

現在、シフト制の派遣アルバイトを1/30~3/12までの期間ではじめております。同時に就活をしており、1/30に紹介予定派遣で甲社に内定を頂きました。2/12に出社予定です。内定書は今手元になく後日郵送されてきます。 シフト制の派遣アルバイトを2/11で自己都合で辞めたいのですが、可能でしょうか?法的責任を問われるのでしょうか? 人間としてモラルに欠ける質問かも知れませんが、大不況の中掴んだ機会なので何が何でも就職するつもりです。 派遣元の乙社とは、契約書はかわしておりませんが、出勤名簿に署名捺印しました。 また、労働条件通知書(兼)就業条件明示書を手渡されたのみです。 こちらは、履歴書(印有)と派遣先情報漏洩防止に関する誓約書に署名して提出しただけです。

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回答No.3

もちろん債務不履行もあるでしょうが、不法行為も同時に成立します。 判例では不法行為に基づく損害賠償が多く認められておりますので、不法行為で訴えられることが多いと思います。 労働条件通知書(兼)就業条件明示書が事前に渡されなかったというのは残念なことですが、結局それを受け取り、働くことになったのであれば、合意したとみなされます。 もしそれに合意できない箇所でもあったり、不明な点があったのなら、そのとき遅滞なく申し出なければならなかったではないですか? 事前に説明がなかったとあなたは言いますが、同時に就活し、もしかしたら、途中でやめさせてもらうこともあるかもしれないと言っていなかったあなたの責任はどうなるんでしょう? 同時に就活していたのなら、十分予測できたことを黙っていたのですよね? ともあれ、あなたに非があるということには変わりないと思うので、誠意をみせて、穏便に済ましてもらうことを祈るしかないと思います。

ignoy
質問者

お礼

大変貴重な意見を惜しみなく、教示して頂き感謝しております。 おっしゃるとおり遅滞なく申し出るべきでした。 今は、事が穏便に運ぶよう祈っております。 不法行為として判例の見解が多いのですね・・・。 全くもって無知でした・・・。 今回の件は肝に命じて、反省いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

他にも回答がありますので、補足的に。 従業員側からの雇用契約の解除は、民法の適用を受けます。あなたの場合、短期の雇用期間の定めのある契約ですから、その期間は勤めるべき義務があります。よって、完全に正しく、2月12日までにやめることは無理でしょう。 完全に正しくやめることはできなくても、会社に行かなければいいわけです。行かなかったとしたら首に縄つけてもというような実力行使はできませんし、会社としては何とか他の人を見つけるなどして、対応するしかありません。 そうすると、次に来るのは、勝手にやめてしまったということで、そのために会社が損害を被ったから、それを賠償しなさいという債務不履行責任と法律用語でいう責任が問われます。 これについては、完全に否定することは不可能ですが、ではもともと1ヵ月半程度の短期の雇用ですから、教育研修の費用などもたいしたものではないし、あなたが急にやめたので急遽広告なども必要だったかもしれませんが、それもどうせ2月の後半ぐらいにははじめるべきだったはずですし、一般的な派遣会社の募集広告で日常でも対応しているのであれば、極めて限界的なコストなのかもしれません。 そうした損害額を証明して請求してくることは結構面倒ですから、やってこない可能性もあります。むしろ、短期の派遣では、急な人の入れ替わりは想定されているかもしれません。 あなたの個別の問題で、いくらくらいの請求がくるとか、その際のあなたの責任がいくらかなどは、到底こうしたQ&Aでは回答できるものではありませんが、それほどリスクは大きくないと想像します。 これからなさるお仕事があなたにとって大事であれば、一定の賠償は覚悟されて(もちろん、十分に協議して納得で払う前提ですが)、新たなお仕事を優先されればどうでしょう。 とはいえ、決して急に会社に行かなくなるなどということをお勧めしているわけではありません。すぐにでも、派遣元の会社とお話し合いになって、是非ともやめたいのだという話し合いをなさるべきです。円満に解決する可能性の方が大きいと思いますから。

ignoy
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 本日1/31に窓口担当の方に退職の旨をお伝えし 了承を頂きましたが、決裁権のある方にはお目にか かれなかったため、念のため派遣元本社に退職の旨 のメールを決裁権者様宛に送付致しました。 私としても、できるだけ事が円満に解決できるよう 努力するつもりです。 ただ、このご時世に掴んだチャンスですので最優先 したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

手渡された労働条件通知書(兼)就業条件明示書に退職の規定はないのですか? あれば、そこに退職予告の通知期間についても書かれていませんか? 特になければ、民法の規定の準用により、2週間前までに退職予告通知をしなければなりません。 今現在2週間は切っているわけですから、不法行為となってしまいます。 会社側にはあなたに対して損害賠償請求権が発生します。 実際請求するかは分かりませんが、訴えられる可能性はあります。それが社会のルールですので、社会に出ようとするならば、最低限のルールは守らなければなりません。

ignoy
質問者

お礼

早速の御回答誠にありがとうございます。 おっしゃるとおりでございます。 本日1/31に窓口担当の方に退職の旨をお伝えし 了承を頂きましたが、決裁権のある方にはお目にか かれなかったため、念のため派遣元本社に退職の旨 のメールを決裁権者様宛に送付致しました。 自身今回のモラルに欠ける行動を恥じておりますが、 退職通知期間(1ヶ月前)等が記載された労働条件通 知書(兼)就業条件明示書が事前に提示および説明さ れず、両者合意の下捺印せず、出勤簿というかたちで 署名捺印し当日の業務終了後に手渡されたことには、 個人的に疑義が残ります。 円満に解決できることを願っております。 貴重なご意見を頂き、誠に感謝しております。

ignoy
質問者

補足

不法行為に基ずく損害賠償ですか?労使契約という事実が存在するなら債務不履行に基ずく損害賠償責任では・・・。

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