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社員の犯罪に対する会社の責任
2年ほど勤務した職員の勤務態度が悪く、依願退職の形で辞めさせましたが、その社員が会社を辞める前、数ヶ月間に亘って社会的に、重大な犯罪を行っていた事が判明しました。本人は退職後、自首、逮捕され、現在は彼が犯した諸々の犯罪について公判中です。 会社は彼がそのような犯罪を行っていることは知らず、あくまで勤務態度が悪く、(遅刻、欠勤、行動が粗野等)他の職員との人間関係も悪いことから、本人も了解の上、依願退職の形で辞めてもらったのですが、雇用期間中に、犯罪を犯した職員の行為について、被害者等から会社の管理・監督責任、損害賠償等が求められる事があるでしょうか、その場合、どのような理由、条件が整うと会社の責任が発生するのでしょうか。
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補足
刑事事件ですが、先般の判決のように、雇用中の社員が飲酒運転等により起した死亡事故ようなケースについて、雇用主、(会社側)にも相当の賠償命令が出たり、若しくは重大犯罪に基ずく損害に対し雇用主に賠償を求める判決があったので、社員の引き起こした社会的刑事事件等に係わる身体的、若しくは死亡損害等に付いて、その時点で雇用関係のあった会社が管理監督責任を問われ、民事的な賠償を求められるケースががあるのか、その場合の要件はどのようなものか、確認しておきたかったのです。コメントありがとうございました。