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退職願いを出すと…
会社を辞めるため、退職願いを出したましました。 すると、情報の漏洩はしないという意味合いの誓約書にサインするように言われました。 もちろんその程度ならよくあるんでしょうが、その書類に、「得意先や関係会社に出入りしない」と書かれていました。しかもこの誓約書は生涯(だれの生涯?)にわたって有効とする、ということが書かれていました。 これってサインしなくてはいけないんでしょうか?得意先に出入りできない、得意先に就職はもちろん、次に就職した会社が同じ得意先を持っていたら仕事できないということになりますよね。 もちろん、入社時にはそんな誓約書の話や、上記の内容のことは聞いていません。 法律的にどうなのかはもちろん、道徳的にどう思われるか教えて下さい。
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No1のbagus3です 今度辞める会社の関連会社や取引先に 新しい会社の社員としての正当な業務として 訪問し、前の会社の情報を漏らしたりしなければ 訪問したことだけで訴訟を起こされるとは 思えません。
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- googoosos
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http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03500.jsp?p=tkb008 状況によって異なるかもしれないし やはり専門家のかたに、書面を見せて相談された方が... http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html 私は法律のことはまったく無知ですが 技術系の仕事をしていたので、 (独立、同業他社に転職は普通だったし) 生涯にわたっての誓約って、ちょっとどうなの?って 個人的には思ってしまいます。。。 育ててもらった恩もありますし、円満退社したいですよね(><
補足
「生涯」ってありえないですよね。 なんか法律的な問題は別として、 個人的な感情として、サインするのが悔しいです。
- バグース(@bagus3)
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その誓約書には罰則は書いてないでしょう。 だったらサインしていいでしょう。 誓約したことに違反して、もしとがめらられたら ゴメンチャイと言えば済むはずです。 再就職先の得意先に訪問できないような 誓約なら、公序良俗に反するということで 誓約書そのものが無効になります。
補足
>その誓約書には罰則は書いてないでしょう。 「本誓約書に違反したら、個人情報保護法や知的財産の条項に違反することは、訴訟の対象となることを承知しております。」と書いてありますが、これは罰則にはならないのでしょうか。 引き続きよろしくお願いします。
補足
労基署に相談に行ったところ、就業規則に誓約書についての記載がなければサインする必要はないとのことでした。その様に会社側に伝えると、サインする必要はなくなりました。 また、就業規則に記載があっても内容的にありえないとのことでしたので、サインしない意思を伝えても問題ないとのことでした。もしそのことで、話がもつれるようなら、労基署に仲介にはいってもらえる制度があるので、利用してみるとよいともアドバイスを受けました。