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扶養家族??

全くの無知です。 詳しく、アホな私にもわかるように教えていただきたいのですが、103万円を超えると扶養家族から外れてしまうんですよね?? でも、色々見ていると保険がどうのこうのとか言われていたり・・・よく意味がわかりません。 あと、父に軽く話を聞いたんですが、扶養家族から外れても、65万(?)に対する税金を払わないといけなくなるだけやし、その税率はうちは一番低いやつやと思うから、別に働けるだけ働いたら良いよ。と言われました。 そう言われたものの、65万に対する税金だけでなく、保険料まで払わないといけないとなると、大変ですよね?? そうなると、やはり103万円は超えないほうがいいのか・・・ アドバイスを下さい。 ちなみに、私は20歳の大学生です。 文章がわかりにくくてすみません。

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  • nikuq_goo
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回答No.4

判りやすくを一番に回答してみます。 御質問者様の所得税は所得38万円まで非課税です。給与所得者は65万円の控除が認められているため併せて103万円の収入がある場合、所得税扶養を外れます。 同様に住民税は35万円まで非課税ですので100万円を越えると住民税が掛かります。 所得税扶養を外れる影響は二点 1.御父様の所得税の扶養控除が無くなります。  特定扶養控除63万*所得税率*定率減税率の所得税が新たに発生。  御父様の年所得が330万以上900万未満なら所得税率は10%ですので6万3千円弱の増税になります。 2.103万を越える部分に所得税が掛かります。 要約すると御父様の収入が6万くらい減ってしまう。御質問者様も所得税を払わなければいけなくなる。 ということです。 同様に住民税の控除も無くなりますので御父様の増税はNo1様の回答の通り結構厳しいと思います。そうは言えど働く意思のある子供を尊重してくださる御父様は偉大です。御父様の言うとおり、103万を越える仕事が出来るなら働いて世間を知るという今一番大切な事をしていくといいでしょう。御父様の減収分は約10万弱となるでしょうから一ヶ月一万位から家にお金を入れていく事も考えて見てください。 次に健康保険のお話です。 健康保険は加入する保険制度を運営者(保険者と言います)によって色々と異なる取り扱いがあるので説明が難しいです。 まず第一に御父様が会社員で社会保険に加入していると仮定します。社会保険の保険者は保険組合か社会保険庁です。貴方の健康保険証にはどちらかが書いてあるはずです。確認してみてください。 社の場合、扶養認定基準が年収見込み額130万以内という漠然とした法律が制定されています。年収見込み額の解釈は保険者毎に異なるので一概に説明出来ません。 概ね、130万を12で割った10.8万円以上の月収があってはだめ。130万を12*30で割った3511円の日収があってはだめ。それ以外の月は扶養には入れます(政府管掌保険の認定基準)。 **健康保険組合になると・・・例えば1月~6月に130万の収入を得たら、それ以降の月は入れないとかいう所もありますし、失業給付を収入として計上するところとしないところがあったりします。 もし御父様が国民健康保険であるならば保険者は地方自治体(御住まいの市町村)であり、扶養の概念はありません。国民健康保険料は世帯単位の所得や人数、資産で世帯主が支払います。貴方が働いて得た所得の分健康保険料が上がる仕掛けですが今現在も御父様が申告しているはずです。 御父様御加入の保険者(健康保険証参照)を調べ組合や地方自治体の扶養認定基準、保険料算出基準を参照されるとよいでしょう。 ちなみに社保の扶養を外れると言うことは自分で保険料を払わなければいけないと言うことです。 学生あるバイトの場合大抵は国民健康保険しか入れません(社保の認定基準は正社員の3/4相当の勤務実態)。 御住まいの地方自治体の保険料算出基準はどちらにしろ調べないといけない事になります。

その他の回答 (3)

  • gimpei
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回答No.3

親の扶養親族となる勤労学生の場合、バイトなどの年間収入で考えるべき ターニングポイントは主に3段階あります。 まず、お見込みの通りの総収入103万円のライン。 これを超えると親の所得税・住民税での扶養から外れます。 つまり親の所得税額があがります。特に、あなたの場合には年齢的に 特定扶養親族になりますので、かなりの増額になります。 ということは、103万円を少し超えるくらいは損になってしまうと いうことです。親の扶養手当があれば、やはりこのあたりに近い金額で 資格要件が設定されてます。 2つめは、118万円のところ。 国民年金の学生納付特例制度が対象外になります。 3つめのラインは、130万円あたりのところ。 これは、学生限定の所得税課税ラインであり、親の健康保険の扶養枠も このあたりから非該当になってきます。(保険の種類と組合によって 147万円くらいのところもあります。)

  • Hiro3621
  • ベストアンサー率78% (11/14)
回答No.2

所得税の扶養控除になるか否かの判定は、 所得金額38万円(給与収入103万円)が基準です。 【判定は12月31日現在の現況によります。】 健康保険の扶養は、給与収入130万円が基準です。 【判定は、将来の収入なのでどうするか決めたところで会社に申し出る必要があります。】 その前に特定扶養親族は、控除額が多いので本当に基準を超えて良いのかお父さんに再度相談して下さい。 特定扶養親族 所得税 630,000          住民税 450,000 税金の増加分 所得税 630,000×10%×0.8=50,400 税金の増加分 住民税 450,000×5%×0.85=19,125 合計 69,525円 最低の税率で減税分をひいてあります。将来この減税はなくなります。その場合の増加分 合計 85,500円

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  まず、103万円は所得税がかからない上限で、扶養家族は関係ないです。  税金は、年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額」にかかります。ということで、65万円+38万円の合計103万円以下ですと課税されません。 >父に軽く話を聞いたんですが、扶養家族から外れても、65万(?)に対する税金を払わないといけなくなるだけやし、その税率はうちは一番低いやつやと思うから、別に働けるだけ働いたら良いよ。と言われました。そう言われたものの、65万に対する税金だけでなく、保険料まで払わないといけないとなると、大変ですよね??  まず、税金は103万円を超えた額にかかります。確かに税率は、一番低い10%ですね。  社会保険料(健康保険、年金)を支払う必要になるのは、130万円の会社が多いです。 (結論)  130万円は超えないように働きましょう。それ以上中途半端に増やすと、かえって損しますよ。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm