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扶養家族について

もうすぐ結婚します。 旦那の扶養家族に入りたいのですが、あまり扶養家族について知識がありません。 色々と教えていただきたいです。 扶養家族のメリットは何でしょうか? あと、結婚して旦那の扶養家族に入ると月々払っていた国民年金と国民保険を自分で払わなくてよくなるのでしょうか?それとも、 国民保険は結婚して扶養に入っても払うものなのでしょうか? 保険について無知で、すみません。 色々教えて下さい。

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回答No.8

そうそう。 ご主人の会社に健康保険組合があるのでしたら、ご主人の会社のホームページなどから、扶養の届出に必要な添付書類の内容を確認できるはずです。 事前にチェックしておくと良いかもしれませんね。 ちなみに、健康保険組合が異なるとまた内容も変わってきますから、ほかの会社のものを参考にしてはいけませんよ(^^;)。

noname#41440
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 また何かありましたら、いろいろと教えてください。 本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (7)

回答No.7

> #6で色々と旦那の会社に提出するものなどを教えていただきました > が、そこに記入する収入というのは、どうやって証明するのでしょうか? 一般には市町村の住民税の担当課が窓口なのですが、そこで課税証明書か非課税証明書、あるいは収入証明書などというものを交付してもらって下さいね。 市町村によっては書類の名称が異なることがありますが、要は「(住民税が)課税されているかどうかを証明できる書類を下さい」と頼めば良いのです。 確定申告や年末調整で所得税を納めたことがある人は、そのデータ(収入の状況も、もちろんデータ中に含まれています)が市町村にも送られて、住民税を課税するための基礎にされています。 ですから、住民税の課税・非課税を証明することによって、所得税の課税・非課税の状況や年収の状況を証明したことになるわけです。 そのほか、給与支給明細書を添付したりする場合もあります。 また、子どもが生まれた場合に、出生を証明する書類が必要になってきたり、あるいは、夫婦が同居していることを住民票を添えて証明しなければならない場合(夫の単身赴任、などというケースもありうるため)もあります。 これらは、ご主人の健康保険が組合管掌健康保険(健康保険組合)か政府管掌健康保険(社会保険事務所)かでも異なってきますので、基本的には、必ず、ご主人の会社に確認を取ってから用意して下さいね。 (提出したとしても、不備があると、どんどん手続きが遅れてしまいますので。) 一方、税法上の扶養のほうはこれほど厳格ではなく、基本的には、ご主人が「所得税の扶養控除等申告書」を出すだけで認められてしまいます。 もちろん、場合によっては、上記と同様の添付書類の提出を求められることもあったりします(子の出生など)。 ですが、上記の説明で想像できるとは思いますが、(妻の)所得税のほうは既に把握されているわけですから、(所得税等についての)添付書類を必ずしも提出する必要はないわけです。 つまり、「社会保険上の扶養の手続きのほうでは、所得税等の把握が直接できないために、必ずと言ってよいほど添付書類が必要なのだ」と憶えておいていただければOKです。 そして、その添付書類の内容については、必ずご主人の会社に確認すること。 これで万全ですよ。

回答No.6

健康保険では、厳密な運用をしたとき、たとえば、来年4月に「健康保険上の扶養」に入れてもらった場合、「それ以降の月」のどこか1か月でも#3の方がおっしゃる月収見込み(あくまでも「見込み」で、実際の月収ではないのです。ここに注意!)を超えるのであれば、その超えた月については、健康保険上の扶養から外れなければなりません。 このとき、国民年金第3号被保険者(=厚生年金保険に加入している夫<=国民年金第2号被保険者>によって、健康保険上扶養されている妻)でもなくなります。 すると、その月については、国民年金第1号被保険者(=第2号でも第3号でもない人。自営業者や学生など。)として、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。 なお、健康保険上の扶養になる以前の月、この場合ですと、1~3月の月収については、何ら影響しません(=考えに入れません)。 要は、最初の#2でも書いたとおり、いずれの月も、月収見込み85,800円を超えなければいいのです。 そうすれば、健康保険上の扶養はもちろん、税法上の扶養も受けられるのですから。 最も簡単に言えば、つまりはそういうことなのですよ。

noname#41440
質問者

お礼

今回もご丁寧なお返事、誠にありがとうございました。 月収見込み85,800円を超えないようにします! 【質問】 またまた質問すみません(^^;) #6で色々と旦那の会社に提出するものなどを教えていただきましたがそこに記入する収入というのは、どうやって証明するのでしょうか? 給料明細書を書類と一緒に提出するのでしょうか? 何度もすみません。教えてください。おねがいします!

回答No.5

#2の「お礼」での「質問」に対する回答です。 こちらも、ごく簡単にまとめておきます。 【質問1】 ということは、103万以下に収入を月におさえておけば 健康保険、国民年金、所得税、住民税すべて免除(扶養される) ということで、よろしいでしょうか? はい。 そのように考えていただいて、差し障りありません。 但し、扶養には2種類ありますから、それぞれに分けて届け出ます。 (1)健康保険・国民年金 ・ご主人の健康保険の扶養親族にしてもらいます。 ・ご主人の健康保険で、健康保険の扶養親族であることの証明を受け、併せて「国民年金第3号被保険者該当届」をご主人の会社を通じて社会保険事務所に送ってもらいます。 (2)所得税・住民税 ・ご主人が、ご主人自身の年末調整のとき(但し、原則は1年の初め=1月1日現在の状況を届け出ます。それができないときは、年末調整の前までに届け出ます。)に、質問者さん(妻)を控除対象配偶者にする旨届け出て、ご主人自身で配偶者控除と配偶者特別控除を受けます。 ・この届出を通じて、配偶者(妻)の収入も把握され、配偶者の所得税や住民税も計算されます。 ・住民税は、その前年の収入の額によって当年(その年)の税額が決まるため、約1年のずれが生じます。したがって、ある年だけ課税されてしまうことがあります。 【質問2】 扶養家族になるために旦那の会社に何か提出する書類はありますか? 毎年、何か提出するのでしょうか? もしも子供などできてアルバイトなど出来なくなってしまった場合 また旦那の会社に収入0になりましたと書類を提出するんでしょうか? はい。 いずれも、基本的にそのとおりです。内容に変化があったその都度、届け出を行ないます。 ご主人の会社独自の家族手当などとも関係してきますから、基本的には、最低3種類の届け出を要するはずです。 (1)家族手当の届出 (2)健康保険の届出 ・もし健康保険の扶養から外れてしまったとき(パート収入が過大になったときなど)は、国民年金第3号被保険者とはならず、パート先の健康保険・厚生年金保険に加入するか(国民年金第2号被保険者、と言います)、自分自身で国民年金保険料を支払う(国民年金第1号被保険者、と言います)必要が生じます。 (3)所得税の届出 ・ご主人が、配偶者(妻)や、子・親などの扶養の状況を届け出ます(原則として、毎年初め。) ・ご主人の会社から配布されるはずの「所得税の扶養控除等申告書」という用紙を使って、ご主人の会社経由で届け出ます。 ・住民税については、お2人の所得税の額から導かれて、それぞれ通知されてきます。 (当年の年末調整終了後、ご主人の会社から市町村に「給与支払報告書」が送られ、それをもとに翌年の住民税が計算されるため。)

回答No.4

所得、という言葉の位置づけですが、#3でも不適切です。 税法上の位置づけと社会保険上の位置づけは異なるものの、一般に、所得という場合には、収入から諸控除を差し引いた後の額です。そして、もし、諸控除に該当しないのであれば、そこで初めて、収入=所得となります。 言い替えますと、最初から「所得」という単語を使ってしまうのは不適切である、ということになります。 ですから、お間違いのないように! 「所得」ではなく「収入」です。

noname#41440
質問者

お礼

ありがとうございます! #2のお返事の方もどうか読んでください。 よろしくおねがいします!!

noname#39540
noname#39540
回答No.3

税制上の扶養控除は年間の所得が103万円以下は配偶者控除が引くことができますが、 このときの年間の意味はその年の1月~12月までで、この12ヶ月の中で所得が 103万円以下ならいいわけです。 6ヶ月間のパート収入が120万(20万×6ヶ月)でもいいのですが、社会保険制度の運用上のルールは違うものになってます。 健康保険、厚生年金は被扶養者になる届け出の際に所得証明書が必要になることはありますが、 被扶養者となって以後は、ある月に11万の所得があれば今後1年間に130万円の所得があると見込まれるため (実際にはなくても)被扶養者でなくなります。 この月は国民健康保険、国民年金1号の保険料を納付しなければなりません。 被扶養者でなくなった翌月の所得が108,333円未満になればまた、 今後1年間に130万円の所得があると見込まれなくなる為に、被扶養者となれます。 今後1年間に130万円の所得があると見込まれるかどうかが問題なのであって 今までにいくらの所得があったかではないんです。 ですので、108,333円/月以下の所得、の持つ意味を理解することが重要なんです。 過去の所得は資格取得時以外ほとんど関係ないと言うのはこういうことです。 3号被保険者であった期間は保険料は納付しませんが、保険料納付済み期間に算入します。 300ヶ月間3号被保険者であったら老齢基礎年金の受給権が発生しますし、 20歳の誕生月に3号被保険者になりそのまま60歳を迎えた場合は、実際には 保険料は納付していませんが、満額の老齢基礎年金が受給できます。 見做すといえば簡単なのでしょうが厳密には違いますので、見做すの言葉は使わないでおきます。

noname#41440
質問者

お礼

毎度どうもありがとうございます。 ●>ある月に11万の所得があれば今後1年間に130万円の所得があると見込まれるため (実際にはなくても)被扶養者でなくなります。 この月は国民健康保険、国民年金1号の保険料を納付しなければなりません。 【質問1】扶養家族になった月から、11万越えた月があってはいけないのでしょうか? 例えばですが、2008年の4月に旦那の扶養家族に入れてもらうとすると、それ以前の2008年の1月・2月・3月に11万越えた月があると扶養家族になれないのでしょうか??? 気になります。 すみません。教えてください。 【質問2】 130万以下の扶養と103万以下の扶養家族になるのとでは、 103万以下の扶養になったほうが得ですよね・・・? 色々わからないことだらけで、どうか私に知恵をおかしください よろしくおねがいいたします!

回答No.2

こんにちは。 ご質問の件ですが、簡単にまとめて説明しましょう。 ● 扶養には2種類ある! (1)社会保険上の扶養(健康保険、国民年金) (2)税法上の扶養(所得税、住民税) ● ある1年間の収入(「所得」との混同に注意!)を見て決める! (1)社会保険上の扶養  届出時以降1年間の収入が130万円未満であることが見込まれるとき  (つまり、届出時以降を問題にするので、過去の分の検認は不要) (2)税法上の扶養  その年1年間(1/1~12/31)の収入が103万円未満のとき ※ 注意すべき点 「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた後の額になります。 必要経費とは、税法上で認められているさまざまな「控除」のこと。 たとえば、社会保険料、生命保険料などなどです。 そして、「収入」といった場合には、 それらの控除がまだ何もされていない段階の、税込み収入を指します。 あくまでも「収入」の額に注目しなければなりませんから、 #1さんが回答で「所得」と書いているのは、明らかな誤りです。 ● 扶養家族になることによるメリット (1)社会保険上の扶養=国民年金保険料を自分で支払う必要がなくなる  ご主人の健康保険のほうに「被扶養者届」を提出し、  かつ、健康保険から「被扶養配偶者」であることを証明してもらって、  ご主人の会社経由で社会保険事務所に  「国民年金第3号被保険者該当届」を提出してもらいましょう。  すると、妻は、国民年金保険料を自分で支払う必要がなくなります。  ご主人の入っている厚生年金保険から充当する、と見なすからです。  なお、もちろん、将来、年金(老齢年金)を受け取れますよ。 (2)税法上の扶養=ご主人の税金が安くなる  妻の年収が103万円未満であれば、  ご主人は、給与の年末調整のときに  配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。  すると、ご主人の税金(所得税、住民税)が安くなります。  また、あなた自身のことを「控除対象配偶者」と言います。 ● 条件となる収入の額の違いに注意! (1)と(2)とで、金額が異なりますよね。 つまり、103万円の壁を超えてしまうと、税法上の扶養は×。 ご主人の会社のほうにも、そのことをちゃんと届け出る必要が生じます。 また、税法上の扶養を受けられないと、 その分、妻本人の税金も多くなってしまうことがあります。 言い替えると、年収103万円未満におさめてしまえば、 社会保険上でも税法上でも扶養されます。 この額は、税込み月収にして、1か月あたり85,800円です。

noname#41440
質問者

お礼

ごていねいなお返事本当にありがとうございました。 ● >扶養には2種類ある! 扶養には2種類あるんですね。初めて知りました。 ● >ある1年間の収入(「所得」との混同に注意!)を見て決める! (1)社会保険上の扶養・・・130万未満 (2)税法上の扶養・・・103万未満 *(1)も(2)も、税込みの収入のことですね!了解しました!! ● >条件となる収入の額の違いに注意! (1)と(2)とで、金額が異なりますよね。 つまり、103万円の壁を超えてしまうと、税法上の扶養は×。 【質問1】ということは、103万以下に収入を月におさえておけば 健康保険、国民年金、所得税、住民税すべて免除(扶養される) ということで、よろしいでしょうか? 【質問2】扶養家族になるために旦那の会社に何か提出する書類はありますか? 毎年、何か提出するのでしょうか? もしも子供などできてアルバイトなど出来なくなってしまった場合また 旦那の会社に収入0になりましたと書類を提出するんでしょうか? 何かと知らないことだらけで、色々教えていただきまして本当にうれしいです。 どうかまたおしえてください。よろしくおねがいします。

noname#39540
noname#39540
回答No.1

扶養家族とは専業主婦(主夫)か今後1年間の所得が130万円未満の配偶者ということになってます。 パート収入等1ヶ月の所得が130万円/12ヶ月=108,333円/月までなら今後1年間の所得が130万円未満とされ 1ヶ月の所得が108,334円/月なら今後1年間の所得が130万円以上になります。 1ヶ月の所得が108,334円になったら扶養外となりその月は国保、国民年金の見料の支払いが発生します。 税金と違い過去の分は資格取得時等を除き、被扶養者であるかの検認時は関係ありません。 パート労働されるなら1ヶ月の所得が108,334円にならないように注意が必要です。 さて、扶養家族のメリットは健康保険被扶養者、国民年金3号被保険者になることにより 保険料を納付する必要がないことです。 ご主人の納付している健康保険料も扶養家族があることにより増加することはありません。 政管健保の扶養家族の保険給付の内容はほぼ国民健康保険と同じになりますが、 組合管掌健保の場合はそれぞれ規約で保険料負担率や負担が少ないなど優遇されている場合もあります。 3号被保険者は保険料を納付する必要がありませんが、 これは2号被保険者の厚生年金、各共済制度(被用者年金制度といいます)が 全体で3号被保険者の年金を拠出して支えています。 ですからご主人の厚生年金保険料も扶養家族を原因として増加することはありません。 3号被保険者の期間は保険料を納付していた期間として計算されますので、 1号被保険者であった場合と同じ老齢基礎年金が受給できます。

noname#41440
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 月に108,333円の収入なら旦那の扶養に入れるんですね! すみません。教えていただきたいのですが、 ●>税金と違い過去の分は資格取得時等を除き、被扶養者であるかの検認時は関係ありません。・・・とは、一体どういう意味なのでしょうか? ●>国民年金3号被保険者になることにより保険料を納付する必要がないことです。・・・ということは、国民年金も払わなくていいんですね!ビックリしました!! ●>3号被保険者の期間は保険料を納付していた期間として計算されますので、1号被保険者であった場合と同じ老齢基礎年金が受給できます。・・・ということは、自分が扶養家族に入ったら、私が社会保険料を払っていないのに、払ったとみなされるということでしょうか? 将来、社会保険が国からいただけるということでしょうか? 質問ばかりですみません。 どうかまた教えていただきたいです。 どうかよろしくおねがいします。